2016/11/10

Windowsで.htaccessファイルを作成する最も正しい方法

Windowsで.htaccessなど、ファイル名の先頭にドット(.)が付くファイルを作成する方法です。

ファイル名を入力するとき、単に.htaccessとすると、「ファイル名を入力してください。」というエラーが表示されて再入力を求められてしまいます。これは、ドットの手前までがファイル名と認識されるのが原因です。

.htaccessと入力する代わりに、.htaccess.と、末尾にドットを追加してください。末尾のドットの手前.htaccessまでがファイル名と見なされ、期待した通りのファイル名でファイルが作成されます。

.htpasswd、.gitkeep、.gitignoreなども同様の方法で作成することができます。

ネットを検索すると「Windowsでは.htaccessというファイルは作成できない」、「メモ帳で作成する」、「コマンドプロンプトで作成する」、「linux環境などからFTPでダウンロードする」などといった、あまり正しくない情報がはんらんしているようなので(古いバージョンのWindowsだとそうだったかもしれないが…)、念のためご紹介しておきます。

2016/10/09

ハニワ探偵の攻略

ハニワ探偵AndroidiOS)の攻略です。購入したヒントとは違っている可能性があります。

アジトへの潜入

アジトの地図は、以下の通り。

アキバのロッカー

9つのパネルをすべて点灯させるか、消灯させた状態で、カギのボタンを押して4つのランプを点灯させる。

  • 午前:晴れ
  • 午後:晴れ
  • 夕方:曇り
  • 深夜:曇り

なので、1回目と2回目は9つのパネルをすべて点灯させ、カギのボタンを押す。3回目と4回目は9つのパネルをすべて消灯させ、カギのボタンを押す。

※晴れ→曇り、曇り→晴れは、4隅と中央をタップすれば反転できる。

決戦!

パンチのときは上げた拳の反対側へスワイプ(向かって右側に腕を上げていたら左側へ)、キックのときは上げた脚と同じ方向へスワイプ(向かって右側に脚を上げていたら右側へ)。

※右腕・左腕、右脚・左脚の判断をする必要はなく、見た目で右寄りか左寄りかで判断する。

ボスの体当たりは背中側へスワイプ、両手を振り上げているときはスワイプしない。

2016/09/29

舞田敏彦さんからDMCA違反の申し立てがありました

昨日、ニューズウィーク日本版に掲載された記事「家事をやらない日本の高齢男性を襲う熟年離婚の悲劇」について、内容に間違いがあることを当ブログの記事「「日本の高齢者男性は家事を分担しない」という舞田敏彦さんのデマ」において指摘しましたが、当該記事の筆者・舞田敏彦さんからDMCA違反の申し立てがありました。

DMCAとは「デジタルミレニアム著作権法」の略称で、今回の申し立ての内容は、当ブログが舞田敏彦さんの作成したグラフを無断転載している、というものです。詳細はLumenデータベースで確認することができます。

結論からいうと、批判的に言及を行ううえで正当な範囲において引用しているにすぎないので、舞田敏彦さんの申し立てには一分の理もありません。

そこでGoogleが著作権に関する処理を委託している非営利団体Lumenに異議を申し立てることにしました。最初は、オレ個人の名前で異議申し立てをしようかと思いましたが、おそらく舞田敏彦さんのもう一つの目的はオレの住所・氏名を取得することだと思われたので、念のため弁護士さんに代理していただくことにします。

なお、Lumenデータベースには、DMCA違反の申し立て者が「杏林大学」となっていますが、申し立て本文では主語が「私」となっており、舞田敏彦さんが身分を詐称しているものと思われます。

また、舞田敏彦さんは、2014年9月にもオレの書いたTwitter記事に関して、はてな株式会社に発信者情報の開示を求めたことがあります。その意志がなく訴訟を起こすことを匂わせることは、脅迫罪にあたる場合がありますのでご注意ください。

ちなみに、異議申し立てフォームは、以下のような様式になっています。

追記:

2016年9月29日、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づき異議申し立てを行いました。

関連記事「博士課程修了者の多くが行方不明・死亡したと称するデマについて」を書きました。(2013年11月09日)

関連記事「株式会社はてなから情報開示請求を知らせるメールが来ました」を書きました。(2015年1月24日)

関連記事「オレのツイートがインド人のあいだでバズりまくってんだが…」を書きました。(2016年5月30日)

関連記事「「日本の高齢者男性は家事を分担しない」という舞田敏彦さんのデマ」を書きました。(2016年9月28日)

2016/09/08

こんな不快な要求を突き付けてくる不快な人物は久しぶりだ

Twitterしてたら知らない人に「DMしたいのでフォローしてください」と言われたのですよ。オレは知らない人とDMしたくないし、フォローもしたくないんだけど、なにか相談ごとがあるようなのでフォローしました。

そしたらびっくり。こちらには詳細な事情も知らせずに一方的な要求をつぎつぎに押し付けてくるんですよ。まずは「口外するな」に始まり、「yunishioがリツイートしているのは悪質アカウントだからリツイートを取り消してくれ」とか、「そのアカウントをブロックしてくれ」とかなんとか。

事情も分からないうちに安請け合いはできないので事情を聞いてるうちに、「被害妄想」だの「悪質アカウントを助長してる」だのと、オレの人格を貶めるような発言までし始めたので、もう正直、呆れ果てました。

2016年9月30日 6:37追記:

はてブTwitterで「あれは病人ではないか?」とか「三宅洋平の支持者がこんな工作を?」といぶかしむコメントが散見されますが、オレはその推測はたぶん違うと見ています。

まず第一に、この記事の一番下にも追記していますが、かれは2ちゃんねる系アカウントばかりをフォローしていて(この記事を書いたあと、かれは2ちゃんねる系アカウントを中心に半分くらいフォローを減らした)、三宅洋平さんとの関わりが全く見られないこと。ソクラテス太郎が蓮舫さんの国籍にケチを付けた発言を何度もリツイートしています。

第二に、これだけ多数のはてブが付けられたにもかかわらず(追記時点で372ブクマ)、同様の体験を証言しているのがid:guldeenさん1人しかいないこと。かの人物の発言が本当なら、他にも証言者が出ていてもよさそうです。

よって現時点でのオレの結論は、「釣り」です。おそらくオレが万が一、かれの要求に応じた際、その様子をキャプチャに採って「yunishioは三宅洋平の工作員だ」と宣伝するつもりだったんじゃないでしょうか。実は、この推測はやり取りの初期段階から可能性を考えていました。

ブコメでid:white_roseさんが「このアカウントの人が分断工作してる当人じゃないの?w」と書いてますが、多分これが当たりです。

追記おわり

というわけで、以下がそのいきさつなのですが…:

フォローありがとうございます。DM内容は、口外されないよう、お願いできますか?

お聞きしたいことは、RTされているツイートについてですので、難しいことではないので、そこはご安心いただきたいです。

現時点で口外するかどうかはお約束できないです。どういった話題についてですか?

と言ってたら話が進まないので、口外しないことにします。口外しません。

RTについてです。口外されないなら、お話したいです。みなさん口外されないので、口外されることではないのですが。DMは私信ですので、口外されないよう、お願いできませんか?

あ、口外されないのですね。ありがとうございます。

実は、ひとつだけとある問題アカウントをRTされているので、RT削除をお願いしたいのです。可能ですか?

すみませんが、それだけでは分からないです。基本的に削除しない方針でやっていますが、もちろん特段の事情があれば削除することは可能です。

その問題アカウントは、リベラルの分断工作やあらゆる方面に対して誹謗中傷をしているのです。そういった行為をしながらもみなさんを釣るために最もらしいツイートもしているのです。

なるほど。

わたしは以前、嫌がらせを受けましたので、このアカウントはこっそり作成しました。いまのところは問題アカウントには知られていません。

はい。

最近は、三宅さんの批判やリベラルの方々のデモを誹謗中傷しています。以前は山本太郎さんや小沢一郎さんの悪口を言われていました。

なるほど。

少し見えてきたような気がします。

通りすがりの方からしたら全て読まずに1ツイートだけを見てRTされてしまうので釣られてしまうのですが、勿論全て読んでられないのでこうなります。

yunishioさんは著名なアカウントさんだと思うので、RT削除をお願いしたいと思いました。できたらブロックやミュートもお願いしたいです。

そのことについては、内容と場合によるのでお約束はできません。できるだけのことはしますが。

RT削除は可能ですか?ブロック、ミュートは可能ですか?

内容と場合によるので、いま頂いてる情報の中では何とも言えません。とくにブロックしたり、ミュートしたりするのは、なかなか理由付けが難しいのではないでしょうか。

RT削除は可能ですか?

ブロックやミュートは先程の説明でご理解いただけませんか?山本太郎さんや小沢一郎さんを批判してるアカウントをRTというのも滑稽でもありますし。

いま頂いている情報料が少ないので現時点でお約束はできませんが、不適切なツイートでしたら当然RTの取り消しはします。

えっと、RTされたツイート自体は問題ないかとおもいますが、先程にも説明したように、日頃が問題発言をしているので、RT削除をお願いしています。ダメですかね?

いま頂いている情報量が少なすぎて、現時点では何とも言いにくいです。正直なところ、訳が分からないという感じです。ダメとかダメじゃないとか以前に、状況が理解できていません。

その問題アカウントは、リベラルの分断工作やあらゆる方面に対して誹謗中傷をしているのです。そういった行為をしながらもみなさんを釣るために最もらしいツイートもしているのです。←これはご理解いただけたから見えてきたて言われていたのではないですか??

具体的にどのツイートで、どのアカウントなのか、教えていただかないと、その先の判断ができないんですよ。

問題アカウントによる被害者は他にもおられます。動物愛護の方々に対して動物の尊厳あるいは動物を大切にされている方々に対して、尊厳を踏み躙る発言や虚偽のツイートを何度もしていました。そういった、人間や動物や沖縄の方々の尊厳を踏み躙る人物のツイートをRTされているため

→できれば、RT削除やブロックいただけると嬉しいです。アカウント名の前に、内容としてはRT削除やブロックは如何でしょうか?

不適切なツイートを示さないとダメということですか?それだと、ちょっと時間が必要ですね。用意しないといけないので

はい、お待ちしています。

とりあえずRTは削除いただくのはダメですか?どんどん拡散されてしまうので

その判断ができないので困っています。まずは情報をいただかないと。

不適切なツイートはスクショするにしても時間がかかるので、今日中は厳しいかもしれないので、RT削除だけは先にお願いできませんか。ら

それだと順番が逆になってしまいます。

先程説明した中で、どの話題が一番ひっかかりますか?三宅さんの批難ツイートを示したら削除やブロックいただけるのでしょうか。ら

あ、タイプミスしました。すみません

か。ら→か? でした

たんに三宅さんを非難しているというだけで、それとは無関係なツイートのRTを取り消したり、ましてやブロックするということは考えにくいです。

RTすることによって、たとえば三宅さんに対する名誉毀損を幇助してしまうとか、そういう理由ならRTを取り消します。

うーん、だとすればyunishioさんには削除いただけないかもですね。

そうなのですか?頂いている情報が少なすぎて、いまオレには何がなんだか訳が分からないです。

いやスクショをお見せしようかと思ったのですが、RTされたツイートとリンクしないといけないわけですよね?

はい、お願いします。リンクしていなければ、ということはないですが、RT取り消しの理由になるものでないと意味がないですよね。

多くのみなさまにはブロックいただいているのでご理解いただけるはずなんですけどね。。しかし、RTされているツイートと繋がりがないと削除できない。と言われたのは初めてなので、スクショをお見せしても難しいかなあと思いますね、ら

リンクしてなくても、スクショのツイート自体が三宅さんを叩いているのなら削除は可能ですか?それが可能ならお見せしたいです。リンクはしないですけど。

スクショを用意するには今日中にできるか、ちょっと未定なので、すみませんがフォローは継続していただきたくお願いいたします。

RT取り消しはまだ理解の範疇ですが、ブロックやミュートはその範疇を超えているので難しいと思います。

三宅さんを中傷しているツイートがあり、それをオレがRTしているならもちろん取り消します。無関係なツイートのRTに関しては、内容によるのでお約束はできませんが、少なくとも検討はします。

先程からお願いしているのは、三宅さんや山本太郎さんを中傷するツイートをしているアカウントはブロックやミュートできませんか? RT削除は可能ですか?とお聞きしております。なので、三宅さんや山本太郎さんを中傷するツイートをyunishioさんがRTされているわけではないですよ。

なので、そういった人物だと確認できるならRT削除できます。ブロックやミュートできます。ということならスクショをお見せしたいですが、それとは違うなら控えたいと思います。いかがでしょうか?

それと、私宛のこのツイートは目立つとよくないので、お手数おかけしますが、削除をお願いします。

三宅さんを中傷するツイートをRTしているなら取り消しますし、そうでなくても結果的に中傷に荷担することになるのであれば取り消しますよ。

ですが、無関係なツイートのRT取り消しについては、ご期待に添えないかと思います。関係があればよいのですが、無関係なのでしたら取り消す理由がありません。

ということは、リンクしないと消さないということですよね?それは初ケースです。リンクはなかなかないかと。

取り消す理由はありますよ。なぜならリベラルかが山本太郎さんや三宅さんを中傷するアカウントをRTされているなんて保守からしたら滑稽ですから。

みなさんの思想をかき乱して遊ぶのが目的の悪質アカウントに釣られてしまっては良くないと思うんです。左も右も支持されるなら別かも知れませんけど。すみません。

中傷ツイートと無関係なツイートなら、当然RT取り消しの理由にならないです。

間接的に中傷に荷担する結果になるなら取り消します。

保守からしたら滑稽だからとか釣られるのは良くないからとかいうのは、すこし理解の範疇を超えますね。

左を支持するとか右を支持するとかではなくて、個々のツイート内容が適切かどうかで判断できないものでしょうか…?

えっ?中傷ツイートですよ。しかし、その中傷するツイートと今回RTされたツイートがリンクしないと今回のRTは削除デキないわけですよね?そうではなくて、先程にも書きましたが、日頃から中傷するツイートをしている人物のツイートは削除していただけませんか?という意味です。

何度も書いていますけど、1ツイートが良ければ悪質アカウントでも構わないというのは違うのではないでしょうか?保守からしたら滑稽なのは事実だと思いますし、現に釣られてしまってるので。個々のツイートではなくて、アカウント自体に問題があるのです。そういったアカウントを拡散は不利益だと

思いますよ。

同じことの繰りかえしになりますが、そのツイートをRTすることで中傷に荷担する結果になるのであれば、当然RTは取り消します。

個々のツイートではなく、悪質アカウントとして日頃の中傷するツイートをしているから、そんな保守みたいなアカウントのツイートは削除できる、ブロックできる。ということでしたら、スクショを見られたら一目瞭然で削除やブロックされるでしょうね。

それだと、リンクしないといけないわけですよ。そうではなくて、悪質アカウントとして日頃の中傷するツイートが良くない。と、理解できる方でしたら、スクショを見ていただく必要はあります。しかし、個々のツイートしか判断できないとのことでしたら、どんだけ悪質な発言をしていてもリンクしないから

削除などはないですよね。

それと、私宛のツイートは削除をお願いします。

その人物が個別のツイートに留まらない悪質ツイートを繰りかえしていて、誹謗中傷に荷担する結果になるのであれば当然、無関係なツイートであってもRTは取り消します。

********さん宛てのツイートは削除済みです。

つまり、誹謗中傷ツイートのスクショをお見せしたらリンクはしてないですがRT削除は可能ということですか?あと、そんな酷いアカウントでもブロックは難しいですか?

それで可能でしたら、まずは、問題アカウントのIDは伏せて、誹謗中傷ツイートのスクショをお見せしようかと思います。

はい、お願いします。

リンクしてなくても、可能なんですね? それはRT削除のみですか?ブロックはどうですか?

正直なところ、ブロックをお求めになる理由が全く分からないでいます。

ブロックを求める理由は、先程書いたように悪質アカウントだからてますよ。

そこがよく分からないのです。悪質アカウントをブロックすることで、悪質さが軽減されるようには思えないのですよ。

いえ、ブロックいただくことで軽減されます。RTされることはなくなりますから、拡散は一番、害になります。

オレが当該アカウントをブロックしても、オレから直接見えなくなるだけですよ。

yunishioさんがRTされないだけでも随分と違いますから改善されます。なぜならyunishioさんのアカウントは価値あるアカウントだからです。

RTするかしないかという話は、ブロックするかしないかという話とは関係ないかと思います。やや飛躍があるようです。

ブロックしていただいたらRTされる機会はゼロに等しいし、ブロックすることで悪質アカウントを抑えることにはなります。なので飛躍はしていませんよ。

それはRTしなければいいだけなので、ブロックする理由になってないですよ。

不適切なアカウントからツイートもとばされないですし、悪質アカウントに対する自重にもなります。

それと、yunishioさんはRTは削除して、今後はRTされないということですか?それは、いつまでも覚えてられますか?いつの日か忘れてしまってRTされたりはしませんか?

ちなみに、ブロックが抵抗ある方はミュートにされています。ブロックしたのを気付かれたら怖い。という方はミュートにされますよ。ミュートなら可能でしょうか?

もうはっきりさせますが、あなたの思想には付いていけません。

なぜ、そこまでRTを阻害させたがるのか理解に苦しんでいる現状です。

個々のツイートを見て、有用であればRTするし、そうでなければRTしない、それだけの話ではないでしょうか?

当該アカウントが有害ツイートを繰りかえしているために露出を軽減させたいと仰るのは理解できます。しかしブロックとかミュートとかいう話になると、全く意味が分かりません。

正直にいうと、あなたには不信感しか抱けないのが現状です。

問題ツイートを提示する前に、RT取り消しやブロックを要求するとか、あまりに一方的すぎませんか。

阻害?yunishioさんはご自身が支持する政治家を誹謗中傷するアカウントをなぜRTして助長されるのを不自然に思われないのですか?おっしゃるように露出を軽減させたいのですが。なぜ悪質アカウントのRTに執着されるのかがわからないのですけどね。

あなたが嫌がらせを受けているということだったので、やむをえない事情があるのだろうと、お話を聞いていたのですが、どうもそうでもないようです。

勝手に話を変えないでもらえませんか?わたしは嫌がらせを受けましたから。

yunishioさんが、RT削除、ブロックについてご意見が一部変化があるので、先に確認しているだけです。

あなたが嫌がらせを受けたという事実そのものが存在しないのではないですか?少なくとも、あなたはそれを提示できていないので、オレに判断を迫られてもオレは何にもできないですよ。

オレは、今、何も知らされていません。

その状況で、なにかの約束を求められても困ります。それが分からないですか?

稀に、悪質アカウントのIDだけを聞いて、削除はせずに余計にRTされる被害も受けたことがあるので、IDだけを先にいうのはではなく、良識的に対応いただける方かの確認を先にするようにしています。Twitterはそれだけ嫌がらせが多発しているのです。

あなたにはあなたの事情があるのはよく承知していますが、こちらはその事情を全く知らされていないので、約束を求められても答えようがないのですよ。

いいですか。何度でも言いますが、オレは何も知らされてないのですよ。

yunishioさんに提示してないから嫌がらせを受けていないのでは?とは乱暴すぎる解釈ですよ。 yunishioさんは裁判官でも警察でもないので、何の確認もしないままにスクショは出せないですよ。しかしスクショは先程用意していますよ。しかし、yunishioさんが悪質アカウントを

そんな状況で、「口外するな」「RT取り消してくれ」と一方的に求められても、こちらは判断のしようがなく困惑するばかりです。

あなたとケンカするつもりは全くありません。

ただ、オレにも理解できるようなお話をしてください、とお願いするばかりです。

ブロックする必要がない。とおっしゃるので、それの必要性をお話したら乱暴な解釈をされて、ますます躊躇しています。スクショを見られて誹謗中傷が確認できたらRT削除とブロックではダメなんですか?

何度も申し上げていますが、不適切なツイートであればRTは取り消します。そこでなぜブロックに飛躍するのか全く理解できません。

何度も言ってますが、誹謗中傷するスクショを見られて、誹謗中傷が確認できるなら、RT削除とブロックをお願いできないのですか?私はむやみに証拠スクショを示すのではなく、良識的に対応いただける方にだけ示すようにしています。嫌がらせを受けたのは事実ですし警察にも報告してあります。

オレはあなたのことを全く知りません。あなたもオレのことを知らないのでしょう。

要するに、お互いの信頼関係が築かれていないわけですよね。

まずは、そこからお考えになってはいかがでしょうか。

先程、書いたはずですが、yunishioさんがRTしたツイートではない。yunishioさんがRTされたアカウントが日頃から誹謗中傷をしている。ということです。そこをご理解いただかないと話はわからないと思いますよ。

それは既に承知しています。そこから先に話を進めてください。

オレから見ると、あなたがウソを言ってる可能性もあるわけですよ。そんなことはないと思いますが、なにも知らされてない以上、あなたを信じる理由が何一つない。それが現状なんですよ。

信頼関係も大切ですが、あの悪質アカウントのスクショを見られたら理解できる方が大半です。理解できないというか嫌がらせに興味がある方はRTされている始末です。

順番が逆でしょう。

スクショを見られたら一目瞭然です。

そのスクリーンショットですら、オレが信用できないとかいう理由でずっと伏せられているじゃないですか。

あなたがオレを信用していないのに、なんでオレがあなたを信じることを一方的に求めるのでしょうか。

違いますよ。何度も言ってますが、スクショを見られたら、削除とブロックしていただいたら良いことを、証拠をみてもブロックしないと言われるから、それならお見せしても意味ないですよね?とお聞きしていたわけです。RT削除についてもはっきりされてないので、証拠を見られても削除されないですよね

あなたが嫌がらせにあっているのは、オレも心配します。

ならば、まず最初は、嫌がらせについてオレに相談してくれることじゃないですか?

それなのに、あなたは当該アカウントをやっつける手段としてオレを利用しようとしている。

オレは、嫌がらせの相談には乗りますが、報復の手助けはしません。

そのために、嫌がらせの事実すら疑わしく見えます。

信用以前の問題で、いま確認していることができてないわけです。あと、あなたを利用するなんてこてはないです。ちょっと段々、被害妄想が激しくなられて、話が逸脱していますよ。

被害妄想も何も、あなたから被害をこうむった覚えはないです。

あなたの身勝手さに対して憤りを覚えているのですよ。

わたしがスクショまで用意したのに、疑うなら諦めますよ。そうやって悪質アカウントを助長されるとネトウヨは喜ぶでしょう。

あなたを疑っているのではないです。

身勝手?なぜ?yunishioさんは削除もブロックもされないんですよね?ならお見せしてもしかたないでしょう?悪質アカウントを助長されるのは残念です

あなたがいま行っていることは、あなたの信頼を失うことだと言っているのです。

おそらく、誹謗中傷ツイートのスクショを見られも削除もブロックもいただけないと思いますから諦めます

さっきも申し上げたように、信頼関係の醸成ができていないわけですから、実在するかどうかすら分からないアカウントに対してブロックのお約束はできないです。

悪質アカウントを助長するなら、RTは取り消すと言ったはずです。

実在はしますよ。実在するからRTされているわけです。おかしな話にされないで。

RTは取り消すと言っているのに、あたかもオレが拒絶しているかのような物言いは、いたって不審です。

何度も言ってますが実在しますよ。実在しないならお願いするはずがない。おかしなことは言わないでください。お願いいたします。

実在するのは分かってますよ。

しかし、その詳細をお知らせいただかないと、オレにとっては雲をつかむような話で、実在しないのと同じことになってしまうでしょう?

証拠は見せられないが実在するから信じろ、と言われても困ってしまうわけです。

しかも、初対面の相手にデス。

証拠は見せるためにスクショを用意したと言いましたよね。そうやって言ったことも違う解釈されるのは怖いですよ。

RT削除については、二転三転されているので、証拠を見られても削除されるかわからないですよね。それに、普通は証拠わみたらブロックされますから。ブロックされないならRTされてからだいぶ時間が経過してしまっていますしどんなものかなあと。

オレはRT取り消しについて一貫して同じことしか言っていません。

あなたがオレを信用していないのなら、もう何を言ってもムダでしょう。

やめましょう。

今だから言いますが、DMしたいから自分をフォローしろとか、自分へのリプライを削除しろとか、そう仰られた時点でオレはかなり不快感を抱いていました。

私もyunishioさんとは喧嘩したくないですよ。もっとお早めにご理解ご協力いただけたら話は良い結果になっていたかと思います。なにより悪質アカウントが楽に目的を果たせてしまっているのが残念です。助長されるのも残念です。悲しいことです。

そういう当てつけは不要です。オレは興味ないです。

オレにとっては実在するかどうかも分からない「悪質アカウント」に興味はありません。

最初から不快感があるなら、尚更、むりですね。当てつけではなく事実をいいました。助長されてしまわれているのも事実でして、悪質アカウントとネトウヨだけが得をしていますね。

あなたがそう解釈されるのは自由ですが、オレの行動をコントロールしようとしてもムダです。

時間がもったいないので、ここでやめましょう。

興味ないなら、最初から悪質アカウントのRT は削除されないってことですか。酷いですね。残念です

最初からとはなんでしょうか。オレはそんなこと言った覚えはないですし、むしろRTは取り消すと一貫して言ってきています。

もともと不信感が先行していましたが、いちいちオレを中傷するようなことを仰るので、当初の印象は確定的です。

あなたは信用ならない人物です。

コントロール。なぜ勝手に被害妄想されるのですか?確かに時間が勿体ないので、RTについてもう一度だけ確認しますが、

何度も確認しなくていいですよw

はっ?信用ならない?ならRT削除はされないでしょう。いい加減なことは言わないで。

オレはずっと一貫して悪質ツイートのRTは取り消すと言っている。それは変わらない。

削除されないから確認されないのですね、ら

なら確認しますよ。二転三転されてるので

二転三転してないよ。ずっと同じことを繰りかえしています。

いえ、二転三転されています。だから最後の確認をします

確認してくれなくていいですよ。

被害妄想を抱かれずに冷静にお願いいたします。

どのみち、あなたの要求を受け入れるつもりはないので。

削除されないからですよね?

なら削除されないじゃないですか。何回も振り回さないでください

何度も同じことを言わさないように。オレは最初から一貫して悪質ツイートのRTは取り消すと言っています。

貴方が嘘をつかれるとは意外でした。

しかし、あなたはオレを信用していないし、オレもあなたを信用していないので、取引はしないということです。

どのみち、あなたの要求を受け入れるつもりはないので。←削除されないじゃないですか。

何度も同じことを言わさないように。オレはRTを取り消すと言っています。

しかし、あなたの要求は受け入れない。

あなたがオレを信用しないし、オレもあなたを信用できないから。

削除されないならスクショをお見せする意義は全くないので、貴方は悪質アカウントを助長される。と認識しますね。もう、諦めますから、DMは削除してください

スクリーンショットはもう見せていただかなくて結構です。

あなたの認識もご自由です。

しかし、オレはあなたの指示は受け入れない。

削除しないのに削除するってなに?もう削除しつもらわなくてもいいですよ。悪質アカウントを助長してネトウヨを喜ばせてください

あなたは、オレの自由に足を踏み入れすぎです。

あなたの発言は、他人に指図することばかりです。

何の指示ですか?まさか、口外されないという約束まで破られるのですか?

オレはオレの意志で動きます。あなたの指示では動きません。

悪質アカウントのIDをお伝えしなくて良かったです。

たぶん、あなたのいう悪質アカウントとやらも、あなたが勝手にそう言っているだけで、実はそう悪質でもないのではと思い始めています。

まあ、いずれにしても今回のご相談はなかったことにしましょう。

削除しないのに削除すると騙そうとしたのですか?だからそういうことを言われてるのですね?うっかり信用しかけましたよ。まあもう諦めますから。

あなたはオレを信用していないので、もともと依頼するまでもなかったということですよ。

たぶん、あなたのいう悪質アカウントとやらも、あなたが勝手にそう言っているだけで、実はそう悪質でもないのではと思い始めています。←随分、妄想が激しいですね苦笑

推測ですが、あなたは他の人にも相談を持ちかけて、たびたび断られてるでしょう。

最初は信用していましたが、悪質アカウントを助長されるという様子から悪質アカウントのIDは言わないことにしました。

いえ、大半の方がブロックしてくれています

もう、時間がお互いに無駄ですからやめませんか?

大半の残りはしてないわけですね。

はっきり言うけど、あなたはクズですよ。

すこしご自身の振るまいを省みた方がいいと思います。

私への誹謗中傷はやめてください。貴方が嫌がらせをするならアカウントは閉じます

あなたがオレを誹謗しているのに、なぜ自分は誹謗されたくないと言えるのでしょう?

貴方から注意されることはないかと。ID言わなかったのが不快なのかも知れませんが削除いただけないなら仕方ないです

あなたのいう「嫌がらせ」は、こういうことだったんですね。よく分かりました。

ID言わなかったことが、ではないです。

これ以上お話したらますます被害妄想されるので終わりにしてください

オレに何も知らせないまま一方的な指示を押し付けてくることが不快に思いました。

勝手に被害妄想されてますが、終わりにしましょう。お時間いただきありがとうございました。

あなたは被害妄想という言葉が気に入っておられるようだけども、あなたがそれを好んで用いれば用いるほど、あなたの信頼を落とすだけですよ。

あなたはこれまでのやり取りで、何回「被害妄想」って書いてますか?

普通の人間はそんなに頻繁に使う言葉ではないですよ。

オレに何も知らせないまま一方的な指示を押し付けてくることが不快に思いました。←知らせないままに。やはりそうですか。知らせなくて良かったです。不快なのはお互い様です。お時間いただきありがとうございました。嫌がらせをされるならアカウントは閉じますから。

さようなら

これって、どうなんでしょう?

「悪質アカウント」とやらのことは一切知らされないまま、そいつのツイートをRTするなとか、そいつをブロックしろとか言われても、こちらは意味が分かりませんよ。そのあげく頼みごとをしている相手を「被害妄想」だのなんだのと訳の分からないことを繰りかえす。

オレの予想では、今ごろ「yunishioに嫌がらせをされた。yunishioは悪質アカウントだからブロックしてくれ」なんて方々で触れまわってることでしょうね。

ああ、くだらねー。

追記:

当該アカウントはその後、これまでの全てのツイート、全てのフォローを削除し、新たに相互フォローアカウントや2ちゃんねる系アカウントをフォローした。あれだけ心配するそぶりを見せていた三宅洋平さんはまだフォローしていない。

2015/05/30

オレのツイートがインド人のあいだでバズりまくってんだが…

舞田敏彦さんに関する、オレの下記ツイートがやたらとリツイート(RT)されまくっていた。

最大時は580人にRTされていたが、ほとんどがインド人のアカウントのようだった。いまは何人かがアカウントを削除されたらしく、570人と表示されている。かれらのツイート内容は「Facebookのフォロワーを売ります」などといった宣伝RTが多く、おそらくスパム業者に「1RTにつき○○ルピー」といった条件で指示されてツイートしているのだろう。アカウントを削除されたものがいるのは、それが利用規約に引っかかったためと思われる。

ところで、なぜ、オレのあのツイートがかれらにRTされたのだろう。スパム業者に頼んでまでRTさせる理由のあるツイートには見えないのだが…。

これをRTしたアカウントの一覧はここにある。RTした580アカウントのうち、最初の2つアカウントは一般の利用者である。残りの578アカウントの全てを捕捉することはできなかったが、favstar.fmから410アカウントを拾うことができた。太字のアカウントは、Twitter公式ページから拾いあげたものだ。

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2015/05/02

「乗客に日本人はいませんでした」は国際電話をパンクさせないため…とする説について

航空機事故などがあったとき、ニュースで「乗客に日本人はいませんでした」とアナウンスされるのは国際電話をパンクさせないためだ…とする説があります。管見のかぎり、この説の初出は以下の2011年1月25日のツイートです。Googleで検索したところ、これより古いものは見あたらず*1、この日以降、Twitterやブログなどで一気に流布したようです。

この説を紹介するブログは、「本当の意味はこうだったんだよ」といった語り口を用いることが多いのですが、ブログの筆者がなぜそれを「本当の意味」だと思ったのか、その根拠が書かれないことも共通しています。これはTwitterへのポストも同様です。なにか根拠らしきものを提示することもなく、とつぜん「本当の意味はこうだったんだよ」で始まり、そのまま終わります。

デマによく見られる特徴です。

オレは、こうした説が事実なのかどうか判断するすべを持ちませんが、不自然に感じられる点はいくつでも挙げられます。

なるほど、安否確認の電話が殺到して回線がパンクする…といったことは、いかにもありえそうな話に感じます。しかし、もしこの主張が正しいとするなら、日本人に死傷者が出ているときにも同様のアナウンスをするはずです。死傷者が出ていると分かったときのほうが、そうでないときよりも、確認電話がもっと増えそうですが、だからといって「国際電話がパンクするので安否確認の電話を控えてください」といったアナウンスはされません。少なくとも、オレは見たことがありません。

あるいは、本当に死傷者が出ていても、表向きは「乗客に日本人はいませんでした」または「確認を急いでいます」とアナウンスしつつ、官邸や外務省などから家族に直接連絡をしてもよさそうです。しかし実際は、日本人に死傷者があったときも、その事実をそのまま報道しています。国際電話のパンクを心配しなくてよいのでしょうか?

1995年の阪神淡路大震災のとき、安否確認の電話が殺到したため被災者が救助を呼べなかったという話がありました。また、2011年の東日本大震災でも一般の携帯電話網が繋がりにくかったのに対し、Twitterの送受信には問題がなかったのでTwitterの利用者が急増したといいます。前世紀ならともかく、いまはTwitterやFacebookをはじめとするSNS、SkypeやLINEなどがあり、国際電話の占める重要性は小さくなっています。国際電話って、そこまでパンクしやすいものなのでしょうか。

もし航空機事故があり国際電話が繋がりにくくなるのなら、国際電話を扱う各社がなんらかのアナウンスを出しているはずです。しかし各社のウェブサイトを見ても、そうした形跡は見あたりません。

NTTコミュニケーションズ
2015年のお知らせ トランスアジア航空ジャーマンウィングス等の航空事故に関連する記述はなし。
2014年のお知らせ マレーシア航空機の行方不明事件や、ウクライナ上空での撃墜事件に関する記述なし。
「乗客」の検索結果 検索結果ゼロ。
「日本人」の検索結果 観光情報のみ。
「飛行機」の検索結果 観光情報のみ。
「航空」の検索結果 各国の都市に就航している航空会社の一覧のみ。
「事故」の検索結果 クレジットカードの補償に関する記述と、パソコンのデータバックアップに関する記述のみ。
「災害」の検索結果 災害用伝言ダイヤルに関する記述や、災害に強いサービスの案内など。
「紛争」の検索結果 緊急地震速報サービスの譲渡申請書に記載される免責事項。
KDDI
インフォメーション一覧 サービス改定や機器メンテナンスに関する記述が中心。航空機事故に関する記述なし。
「乗客」の検索結果 検索結果ゼロ。
「日本人」の検索結果 海外旅行の経験談のみ。
「飛行機」の検索結果 海外旅行の経験談のみ。
「航空」の検索結果 海外旅行の経験談のみ。
「事故」の検索結果 海外旅行(に送り出した家族)の経験談のみ。
「災害」の検索結果 検索結果ゼロ。
「紛争」の検索結果 検索結果ゼロ。
ソフトバンクモバイル(旧日本テレコム)
プレスリリース サービス展開や企業情報、災害救援金の募集など。航空機事故に関する記述なし。
お知らせ 販促キャンペーン、テレビCMに関する記述など。航空機事故に関する記述なし。
「乗客」の検索結果 デジタルサイネージに関するプレスリリースのみ。
「日本人」の検索結果 教育サービスの日本文化論、IR情報、海外スポーツで活躍する日本人選手に関する記述など。
「飛行機」の検索結果 検索結果ゼロ。
「航空」の検索結果 航空機内で携帯電話が使えるサービス、空港ラウンジの紹介など。航空機事故に関する記述なし。
「事故」の検索結果 通信設備の事故、利用者の転倒・接触事故、緊急速報メールサービスの免責事項、福島の原発事故など。
「災害」の検索結果 災害用伝言板サービスなどの紹介、ネットワークの災害耐性、災害に強い衛星電話の紹介など。1746件のヒットがあり、全ては確認できないが、上位100件のなかには、国外での事故発生時に国際電話を控えるようにアナウンスするものは見あたらなかった。
「紛争」の検索結果 電気通信事業紛争処理委員会や、個人情報規定やソフトウェアの利用規約の改定、IR情報など。

国際電話を専門的に扱う各事業者からアナウンスが出ていないのに、報道だけが国際電話のパンクを心配してアナウンスを出すということが、ありうるのでしょうか?

オレ自身は、こうした説にはいかにも説得力があり、実際にそうなのだろうな、という印象を感じています。しかしその一方、それを裏づける情報がなに一つ見つからないことに、非常に大きな危険を覚えています。この説の根拠をご存じの方には、ぜひともご紹介いただきたいものだと思っています。

*1:1993年からこうしたアナウンスが行われているとする記事はありますが、この記事が書かれ公表された時期は不明です。更新日付は2012年9月。

2015/01/24

株式会社はてなから情報開示請求を知らせるメールが来ました

関連記事「舞田敏彦さんからDMCA違反の申し立てがありました」を書きました。(2016年9月29日)

当ブログ記事「博士課程修了者の多くが行方不明・死亡したと称するデマについて」に関連して、株式会社はてなから発信者情報開示請求に関するメールが来ました。

__________________________________

このメールに返信する場合、上部の線より上の行に文面を記載して下さい

また、上の線を削除しないようにして下さい


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2014/09/09 | 09:08PM JST はてなサポート窓口 ( ******@hatena.ne.jp )


こんにちは。はてなスタッフの中川と申します。

いつもはてなをご利用いただきありがとうございます。


このたび、ご利用いただいておりますはてなダイアリーの記事

http://d.hatena.ne.jp/mujin/20131109/p1 につきまして、

権利侵害に該当するとして発信者情報開示請求がありました。


舞田敏彦は「職業的デマ屋」「死んだ方がいい」などとする

誹謗中傷が記載されており、名誉毀損に相当するとのことです。


開示を受ける理由は

・損害賠償請求権行使のため

・差し止め請求権の行使のため


開示を要求する情報は

・発信者の氏名

・発信者のメールアドレス

・発信者のIPアドレス、タイムスタンプ となります。


上記申立てに対し、反論などがおありの場合には、1週間以内にご返信をください。

尚、情報開示につきましては、請求内容といただいたご意見を元に弊社顧問弁護士との

協議の上で開示の可否を決定します。


弊社サービスにおいて掲載情報に対して削除依頼および発信者情報

開示請求を受けた場合の対応方針および判断の基準につきましては、

下記のガイドラインでご参照いただけます。


■はてな情報削除の流れ

http://url.hatena.ne.jp/IF86j

■はてな発信者情報開示の流れ

http://url.hatena.ne.jp/76BgN

■はてな情報削除ガイドライン

http://url.hatena.ne.jp/Ndvq1


どうぞよろしくお願いいたします。



==========

はてなサポート窓口

******@hatena.ne.jp

==========





[[******-******]]

で、このように回答しました。

はてなサポート中川様


いつもお世話になっております。

******です。


私は、開示請求者が名誉毀損と主張する点につき、同意できない

ので、請求者との話し合いを望みます。


御社が情報開示をすること自体は構いませんが、私が危惧するのは、

開示請求者が、訴訟を口実とする脅迫を意図している可能性です。


請求者に提訴の意思がなく、脅迫の目的だけが達せられるのは、

私には全く利益がなく、一方的であり不公平と思います。


請求者は、すでに訴状を作成しているか、その準備はされている

でしょうから、その草案を御社がご確認の上、提訴の意思ありと

認められた場合のみ、情報開示をしていたただく運びとして

いただければ幸いに思います。


ただ、IPアドレス、タイムスタンプは法廷において名誉毀損の

有無を争うには不要な情報であり、開示の必要はないと思います。

※タイムスタンプは投稿そのものに含まれています。


お忙しいところ、ありがとうございました。

__________________________________

このメールに返信する場合、上部の線より上の行に文面を記載して下さい

また、上の線を削除しないようにして下さい


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2014/09/10 | 11:58AM JST はてなサポート窓口 ( ******@hatena.ne.jp )


こんにちは。はてなスタッフの中川です。

ご返信いただきありがとうございます。

ご意見を確認いたしました。


まず、プロバイダー責任制限法において「発信者情報の開示を受けた請求者は、

発信者情報を用いて発信者の名誉や生活の平穏を不当に害してはならない」と

定められており、懸念されるような脅迫行為は違法となります。

また、開示の際にはその旨の注意を促した上での開示となり、目的外に利用

されないようにしています。


従いまして、懸念されているように、一方的に脅迫の目的だけが達せられる

ということはなく、もし、先方から脅迫が行われた場合は違法行為として

提訴可能なものとなります。

その上で、あらためて開示の可否をご検討いただけますでしょうか。


請求者との話し合いを望まれるとのことですが、もし連絡が可能なメールアドレスが

おありの場合には、そちらを連絡先として開示することも可能です。


尚、IPアドレス、タイムスタンプといった情報はプロバイダーに照会し投稿者を

特定する証拠として一般に必要とされており、任意で******様が連絡先を開示し、

提訴に応じる意思がおありの場合には不要となります。


どうぞよろしくお願いいたします。



==========

はてなサポート窓口

******@hatena.ne.jp

==========

はてなサポート中川様


いつもお世話になっております。

******です。


> まず、プロバイダー責任制限法において「発信者情報の開示を受けた請求者は、

> 発信者情報を用いて発信者の名誉や生活の平穏を不当に害してはならない」と

> 定められており、懸念されるような脅迫行為は違法となります。

> また、開示の際にはその旨の注意を促した上での開示となり、目的外に利用

> されないようにしています。


とのご説明、承りました。ご丁寧にどうもありがとうございます。


ただ、そうした脅迫行為が違法にあたるとしても、当方もわざわざ

告発をするための負担を負うつもりはないですし、また開示請求者が

違法行為をいとわない人物である場合、やはり脅迫行為の歯止めには

なりえないのではないかと考えます。


私が考えるに、発信者情報(個人情報)は開示請求者に開示されるだけ

でも、請求者が裁判を起こすか否かにかかわらず、すでにその時点で

私に関する秘密の暴露は完遂され、脅迫目的は達せられてしまいます。


そうして考えますと、やはり最初のメールでお伝えしたように、

開示請求者の訴状の作成を待って、御社がその写しを確認した上で、

発信者情報を開示する、という流れにすることが、請求者にとっても、

私にとっても、御社にとっても、三者いずれも損をすることなく、

不当な利益を得ることもなく、もっとも公平、かつ安全な、進め方

ではないだろうかと考える次第です。


訴状は、裁判を起こすにあたり、かならず必要になるものですので、

本当に提訴を検討しているなら、すでに作成されているか、その準備が

されているはずです。ですので、その写しを御社に送ってもらうことは、

開示請求者にとっても、まったく負担にならないはずです。


繰りかえしになりますが、御社が発信者情報を開示することそれ自体が、

私にとっては深刻な、秘密の暴露であり、安全の損失だと思います。


けれども開示請求者が、提訴に必要なコストを支払っていることが

確認できれば、請求者が不当な意図を持っている可能性は小さいと

見なすことができます。


御社にとっても、もっとも簡便なやり方ではないかと思います。


なお、開示請求者が希望するなら、下記のメールアドレスに連絡して

もらうよう、お伝え願います。


******@gmail.com


お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

__________________________________

このメールに返信する場合、上部の線より上の行に文面を記載して下さい

また、上の線を削除しないようにして下さい


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2014/09/11 | 07:21PM JST はてなサポート窓口 ( ******@hatena.ne.jp )


こんにちは。はてなスタッフの中川です。

お手数をおかけいたしております。


ご返信の内容を確認いたしましたので、さきほど、申立者に対して

・投稿が名誉毀損であるということには同意しない

・はてなに対し訴状の写しの提出がなされた場合には、開示に同意する

・直接の話し合いが必要な場合には、連絡先としてメールアドレス ******@gmail.com を開示する

との旨をお伝えいたしました。


訴状の写しの提出が行われました場合、あらためてご連絡させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。



==========

はてなサポート窓口

******@hatena.ne.jp

==========

オレが説明をはしょったせいか意図が伝わりにくいようでしたが、オレが言いたかったことは要するに、オレがみずからの氏名を開示するかどうかはオレ自身が決めることであり、開示後にどうなるという以前に、申立者がその開示を要求すること自体がその時点で脅迫的であると考えるので(提訴する意図がないのに訴訟をちらつかせ、それが脅迫と見なされて有罪になった判例があったと思います)、はてなにはかかる要求に応じてほしくないが、ただし申立者が本当に提訴を検討していると判断するならば、はてながそれを開示することは認める、ということです。

これ以来、はてなからの連絡は絶えてしまったのだが、その後どうなったんだろう。すでにメールアドレスも伝えてあるのに、申立者からの連絡も来ない。このままだと、提訴を口実にした申立者による脅迫行為だった、ということになってしまいそうなんですが…。そもそも、この申立者って、いったい何者なんだろう?ナゾは深まるばかりです。

2014/10/12

エコーニュースがデマを流している

エコーニュースなるウェブ媒体が、チャットアプリLINE(LINE社は無料通話・メールアプリを謳っているが、実質はチャットアプリだろう)に関するデマを流している。名誉毀損ないしは業務妨害にもなりかねない。そこで、かれらの主張が間違っていることを指摘したところ、かれらは訂正するどころか、さらなる名誉毀損によって批判者の信用を毀損しようとこころみた。その一連の経緯を振りかえってみる。

最初に見かけたのが、このツイート。新聞業界でもよく見られるが、ユーザー数の水増しは広告主に対する詐欺行為といってもいい。とうぜん関心をもって記事を読んでみたところ、言いがかりもいいところであった。(以下引用の強調は筆者による)

LINEが今年4〜9月分のリリースで出していた資料によれば、日本国内ユーザー5000万人のうち59.2%が「毎日利用しているユーザー」のハズだった(約59%である)。

しかしながら、昨日の発表によるとこれまで世界中で5億と公称していたのはダウンロード回数に過ぎず「一ヶ月のうちに利用しているユーザーは1億7000万人に過ぎないとされる(約28%である)。

アクティブユーザーの比率に倍以上開きがあるがこれはどうしてだろう。まず今までLINEが主張してきた日本国内の利用者数は「日本で5000万人」だ。とすると、間違っても「ダウンロード回数」ではなくてユーザー人数のはずである。資料を普通にみれば、5000万人がユーザー(つまり5000万はダウンロード回数のことではない)としか読めない。すると、「日本人は59.2%が毎日利用するほどLINEが好きだが、他の国も合わせると一ヶ月のうちでもたった28%しか利用していない」ということになる。これは、よほど 国内外でLINEへのハマり方がちがっているのか、それとも発表がおかしいのかどちらがである。

そして何より問題なのはLINE社が、「4週間で2000万円から3000万円」のスポンサードスタンププランという広告を、ユーザー数が5億と媒体資料で銘打って販売していたことである。もし、ユーザー数に大きな齟齬があってこの高額な広告を売りつけていたら、それは詐欺だ(上記画像は2014年4〜9月媒体資料)。同社は、これまでのお客様のためにも実際のユーザー数を早くから公表するべきであったし、これからでも遅くないから発表出来る情報をクライアントに伝えて、実ユーザー数と相違した分に案分した広告費用を返還するべきである。

echo-news – LINE社 広告宣伝資料からユーザー数5億人の記述と、2000~3000万の広告プランを黙って削除 実質ユーザーを3分の1と認めると同時

かれらの主張は、「LINE株式会社はこれまで5億人のユーザがいると公称し、広告主向けの媒体資料にもそのように書かれていたが、昨日の発表によるとその5億なる数字はダウンロード回数にすぎない。つまり5億のうちほとんどは利用の実態のない水増しの数字である」というものである。

これが、とんでもないデタラメであった。

ここにいう昨日の発表とは、日経新聞のこの記事のことだが、ここで5億とは「登録ユーザー数」のこととされている。ダウンロード回数ではない。この時点ですでに、かれらの主張の前提が崩れている。

LINE登録ユーザー数、5.6億人突破 実際利用は1.7億人

2014/10/9 14:32

 無料対話アプリのLINE(東京・渋谷)は9日、事業戦略発表会「LINEカンファレンス」を開き、登録ユーザー数が世界で5億6000万人を突破したと発表した。この中には登録したものの、現在は利用していない人も含まれる。実際の利用状況を示す月間アクティブユーザー数(MAU)は1億7000万人と初めて公表した。

 競合アプリのMAUは米フェイスブック傘下の「ワッツアップ」が6億人、中国のネット大手、騰訊控股(テンセント)が手掛ける「微信(ウィーチャット)」が4億3800万人となっている。

LINE登録ユーザー数、5.6億人突破 実際利用は1.7億人  :日本経済新聞

では、LINE社の2014年4-9月期の媒体資料にはどう書かれているか。まず、いきなり2ページ目に「2014年は5億ユーザーへ」「2014年は5億人到達を目標としております」と書かれている。ダウンロード回数などとは書かれていない。登録ユーザ数とする日経記事とは、なんらの矛盾はない。エコーニュースの記者はかの日経記事を読んで、なにを発見したつもりになったのだろうか?

とはいえ、この「5億人」がダウンロード人数(回数ではなく)であって、登録ユーザ数やアクティブユーザ数を表すものでないとすれば、かなり広告主の誤解を招きやすいか、あるいは故意に誤解を誘おうとしていると疑ってみるのも合理的だといえる。この時点では。

では、媒体資料にはどのように書かれているか。国内利用者数を「5000万人+OVER」「日本の人口の39.1%」としている。そして、アクティブ率(毎日利用してるユーザー)を59.2%としている。どこに誤解の余地があるだろうか?LINEへの広告主は、国内ユーザが5000万人いて、そのうちアクティブユーザが約3000万人であることを、まったく誤解の余地もなく把握できるのである。

広告主が関心をもつのはアクティブユーザ数であり、LINE媒体資料ははっきりとアクティブユーザ数が約3000万人であると明言している。そして、この資料にいう国内ユーザ数というのも、日経記事にいう登録ユーザのことであることが分かる。

おそらくエコーニュース記者は、日経記事にいう登録ユーザー数をダウンロード回数と誤読したまま、5億の利用実績がないと早合点したに違いない。そこでオレがそのことを指摘したのだが。

「MAU中のDAUが59%になる」うんぬんは、たぶんオレの勘違い。

LINE媒体資料は「人」と書いているから日経記事との齟齬はない、という指摘をしたつもりなのだが意図が通じていないようだ。おそらく、この時点においても日経記事が「ダウンロード回数」と書いていると思いこんでいる。

そしてこの直後、エコーニュースは驚くべき行動に出たのである。

なんと、オレがNAVERまとめの利用者であることをもって、回答を拒否したのである。言うまでもないことだが、言わなければ分からない人間もいるのでわざわざ言っておくが、オレがNAVERまとめの利用者であるかどうかということと、かのエコーニュース記事が事実に反しているかどうかはまったく関係がない。かれらの誤った記事がひとりでに正しくなることなどありえないのである。

しかし、かれらの真の狙いはまた違ったところにあるのだろう。とどのつまり、あいつはLINE社と利害の一致する関係を有しているのだ、あいつはLINE社を守るためにウソ八百を言っているに違いないから耳を貸す必要はないのだと、かれらの追従者に信じさせ、自身の誤りをごまかしたいのだ。だから、わざわざ目を引くような画像をこしらえてまで追従者に見せつけるのである。

エコーニュースとは、いったい何ものであろうか?かれらのサイトによると、構成メンバーは以下のようである。(編集長の江藤貴紀氏は、「伊藤弘文」という別名を用いることもあるようである。)

編集長 江藤貴紀
1980年生まれ 東京都在住。好きなものはお酒(でも禁酒中)と古めの映画と旅行。それほど好きじゃないのは、そつの無いエリートと体罰教師。熊本県立済々黌高校中退、大検合格、東京大学法学部および東大法科大学院卒業。
石井鉱人
1982年生まれ ㈱カンゼン、Football weekly記者を経て、Japan.Journalを設立。サッカー、音楽、政治経済、エンタメ系のニュース原稿、インタビューを各媒体に配信し、多くのDVDをプロデュースしています。お酒と家族がなにより大好き。が、独身です・・・。
・小野寺由美
・粟野夏美
echo-news – ご挨拶

また、かれらのTwitterアカウントでは、次のように書かれている。

エコーニュースは、ノイズのすくないニュースサイトです。http://echo-news.net   完全独自報道で公開資料の読み込みと、日米の情報公開法を多用します。 最近の記事傾向はWikiLeaks、LINE問題、フランチャイズ、2ch関係、福島事故、世論操作、まとめブログ問題等が多くなっています。

エコーニュース (@echonewsjp) | Twitter

このTwitterアカウントの過去の投稿を見ればすぐに分かることだが、かれらは、なぜだかは知らないが、LINE株式会社に対して異様な敵意を持っているようである。

ところで、オレはこのエコーニュースを「デマ体質」を持った媒体だと考える。デマの発生源となり、あるいはまたデマの媒介者となる、デマゴーグの資質を十全に満たしているからだ。オレの考えるところでは、デマゴーグの資質とは以下のとおりである。

敵が存在する
客観的に見て、それが「敵」と呼びうるかどうかは別として、かれらの主観として憎むべき「敵」が存在する。あるいは憎んですらいないかもしれないが、少なくともそれは、身内では「敵」と見なされ、実際そのようにあつかわれる。
敵の主張を理解しない
かれらは「敵」と見なした相手の主張に耳を貸さないか、あるいはひどく誤解するか、あるいは極端に曲解する。その誤解や曲解はつねに敵対性が強まる方向にであって、和解の方向にはされない。ましてや自身の誤りを訂正する方向には、決して読みとらない。
敵の陰謀を疑う
かれらは「敵」がただならぬ野心を持ち、陰謀をめぐらせていると信じている。「敵」の言動からは、つねに悪意を見いだそうとする。とうぜん偶然の結果などは信じず、かならず背後に「敵」の計算があるはずだと疑ってかかる。
批判者はスパイである
かれらは自身の誤りを指摘する批判者がいれば、それを「敵」のスパイと考える。もちろん、批判者が身内の者であっても、「敵」の回し者である。その結果、身内からは価値観の多様性が排除され、極度に画一化、純粋化する。

これは、オレの考えるカルトの特徴ともほぼ完全に一致する。というよりは、デマゴーグのウソに付きあう人々が集まってカルト集団を形成するのだ、と考えたほうが分かりやすいだろう。

2014/08/30

国連人種差別撤廃委員会による日本政府への勧告

とりあえず、日本語訳は抜きで。

CERD/C/JPN/CO/7-9


ADVANCE UNEDITED VERSION

Distr.: General
29 August 2014

Original: English


Committee on the Elimination of Racial Discrimination

Concluding observations on the combined seventh to ninth periodic reports of Japan*

* Adopted by the Committee at its eighty-fifth session (11-29 August 2014).

  1. The Committee considered the combined seventh to ninth periodic reports of Japan (CERD/C/JPN/7-9 ), at its 2309th and 2310th meetings (CERD/C/SR.2309 and 2310), held on 20 and 21 August 2014. At its 2320th and 2321st meetings, held on 28 August 2014, the Committee adopted the following concluding observations.

A. Introduction

  1. The Committee welcomes the timely submission, in a single document, of the State party's seventh to ninth periodic reports drafted in conformity with the treaty-specific reporting guidelines. The Committee notes the oral presentation and the responses provided by the large delegation during the consideration of the report as well as additional information provided in written form.

B. Positive aspects

  1. The Committee notes with interest some administrative and political measures taken by the State party since its last periodic report, which should contribute to combating racial discrimination, particularly the adoption of Japan's Action Plan to Combat Trafficking in Persons, in December 2009.

  2. The Committee also notes with interest that, since it last considered a periodic report from the State party, Japan has ratified the following international instruments:

    1. The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, on 23 July 2009;
    2. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, on 20 January 2014.

C. Concerns and recommendations

  1. The Committee recalls that in its Concluding Observations of 2010 it had requested the State Party “to address all the points raised in the present Concluding Observations”. Other than responses to the three concerns expressed in paragraphs 12, 20 and 21, as found in the State Party's follow-up document in 2011, there was no reference to the 2010 Concluding Observations in its report.

    The Committee strongly recommends that the State party address all the Concluding Observations contained in this document in its next periodic report.

Ethnic composition of the population
  1. The Committee, while taking note of data on the ethnic composition of its population provided by the State in its report as well as in its core document, regrets that such data are not comprehensive, in particular with regard to vulnerable groups, including non-citizens, so that the Committee is unable to properly evaluate the situation of such groups in the State party (art. 1).

    In accordance with paragraphs 10 to 12 of its revised treaty-specific reporting guidelines (CERD/C/2007/1) and taking into account its general recommendation No. 24 (1999) concerning article 1 of the Convention and the general recommendation No. 30 (2004) on discrimination against non-citizens, the Committee recommends that the State party:

    1. Conduct research into the commonly spoken languages, mother tongues and other indicators of diversity and collect information from social surveys on vulnerable groups, and
    2. Collect comprehensive, reliable and up-to-date statistical data on socioeconomic indicators, disaggregated by nationality and ethnic origin, including on immigrants and refugees, in order to define policies taking into account the specific needs of all segments of its society and to allow the Committee to allow a better assessment of the rights enshrined in the Convention are protected in Japan.
Definition of racial discrimination
  1. The Committee is concerned that the definition of racial discrimination in paragraph 1 of article 14 of the Constitution of Japan, which prescribes the principles of equality and non-discrimination does not include the grounds of national or ethnic origin, colour or descent, and therefore does not fully meet the requirements of article 1 of the Convention. Similarly, there is no adequate definition of racial discrimination in domestic legislation (arts 1 and 2).

    The Committee recommends that the State party adopt in its legislation a comprehensive definition of racial discrimination which integrates the grounds of national or ethnic origin, colour and descent, in full compliance with article 1, paragraph 1, of the Convention.

Absence of a specific and comprehensive law prohibiting racial discrimination
  1. While noting that some laws include provisions against racial discrimination, the Committee is concerned that acts and incidents of racial discrimination continue to occur in the State party and that the State party has not yet enacted a specific and comprehensive law on the prohibition of racial discrimination which will enable victims to seek appropriate legal redress for racial discrimination (art. 2).

    The Committee urges the State party to adopt specific and comprehensive legislation prohibiting racial discrimination, both direct and indirect, in compliance with articles 1 and 2 of the Convention, which will enable victims of racial discrimination to seek appropriate legal redress.

National Human Rights Institution
  1. The Committee is concerned that the State party has not yet established a national human rights institution in full compliance with the Paris principles. In this context, the Committee notes that the examination of the Human Rights Commission Bill was scrapped in 2012 following the dissolution of the House of Representatives and that the progress made to establish a national human rights institution has been very slow. (art. 2).

    Bearing in mind its general recommendation No. 17 (1994) on the establishment of national institutions to facilitate implementation of the Convention, the Committee recommends that the State party promptly resume the consideration of the Human Rights Commission Bill and expedite its adoption with a view to establishing an independent national human rights institution, providing it with adequate human and financial resources as well as with a mandate to address complaints of racial discrimination, in full compliance with the Paris principles (General Assembly resolution 48/134).

Compliance of the legislation with article 4
  1. While noting the position of, and the reasons provided by, the State party with regard to the Committee's recommendation to withdraw or reduce the scope of the State's party reservations on sub-paragraphs (a) and (b) of article 4 of the Convention, the Committee regrets the decision of the State party to maintain its reservations. While noting that the dissemination or expression of racist ideas can constitute defamation and other crimes under the Penal Code, the Committee is concerned that the legislation of the State party does not fully comply with all provisions of article 4 of the Convention.

    The Committee encourages the State party to review its position and again consider withdrawing its reservation to sub-paragraphs (a) and (b) of article 4. Recalling its general recommendations No. 15 (1993) and No. 35 (2013) on combatting racist hate speech, the Committee recommends that the State party take appropriate steps to revise its legislation, in particular its Penal Code, in order to give effect to the provisions of article 4.

Hate speech and Hate crimes
  1. The Committee is concerned about reports of the spread of hate speech including incitement to imminent violence in the State party by right-wing movements or groups which organize racist demonstrations and rallies against foreigners and minorities, in particular Koreans. The Committee is also concerned by reports of statements made by public officials and politicians amounting to hate speech and incitement to hatred. The Committee is further concerned by propagation of hate speech and incitement to racist violence and hatred during rallies and in the media, including the Internet. Furthermore, the Committee is concerned that such acts are not always properly investigated and prosecuted by the State party (art. 4).

    Recalling its general recommendations No. 35 (2013) on combating racist hate speech, the Committee recalls that measures to monitor and combat racist speech should not be used as a pretext to curtail expression of protest. However, the Committee reminds the State party of the importance of safeguarding the rights of vulnerable groups in need of protection against racist hate speech and hate crimes. The Committee recommends, therefore that the State party take appropriate measures to:

    1. Firmly address manifestations of hate and racism as well as incitement to racist violence and hatred during rallies;
    2. Take appropriate steps to combat hate speech in media including the Internet;
    3. Investigate and, where appropriate, prosecute private individuals as well as organizations responsible for such acts ;
    4. Pursue appropriate sanctions against public officials and politicians who disseminate hate speech and incitement to hatred; and
    5. Address the root causes of racist hate speech and strengthen measures of teaching, education, culture and information, with a view to combating prejudices which lead to racial discrimination and to promoting understanding, tolerance and friendship among nations and among racial or ethnic groups.
Migrant workers
  1. The Committee is concerned about reports of unequal treatment of migrants in employment and in access to housing. The Committee is also concerned about reports that the rights of foreign technical interns are violated through non-payment of proper wages, subjection to inordinately long working hours, and other forms of exploitation and abuses. (art. 5).

    The Committee recommends that the State party reinforce its legislation in order to firmly combat racial discrimination against migrants in employment and access to housing and improve migrants employment status, bearing in mind the Committee's general recommendation No. 30 (2004) on discrimination against non-citizens. The Committee also recommends that the State party take appropriate steps to reform the technical intern training program in order to protect the working rights of technical interns.

Access by non-citizens to public service jobs
  1. While noting the explanations provided by the delegation of the State party, the Committee is concerned about restrictions and difficulties faced by non-citizens in accessing some public service jobs which do not require the exercise of the State authority. The Committee is particularly concerned about the position and the continued practice of the State party to exclude competent non-citizens to act as mediators in family dispute settlement courts. (art. 5).

    Recalling its general recommendation No. 30 (2004) on discrimination against non-citizens, the Committee recommends that the State party review its position so as to allow competent non-citizens to act as mediators in family dispute settlement courts. The Committee also recommends that the State party remove the legal and administrative restrictions in order to promote more participation by non-citizens in public life including access to public jobs which do not require the exercise of the State authority, paying due attention to non-citizens who have been living in the State party for a long period of time. The Committee further recommends that the State party provide in its next periodic report comprehensive and disaggregated data on the participation of non-citizens in public life.

Access by non-citizens to the National Pension Scheme
  1. While noting that the National Pension Act covers all peoples residing in Japan irrespective of their nationality, the Committee is concerned that upon the removal of the nationality clause from the National Pension Law in 1982, combined with the age and the residence requirements introduced by the amendment of 1986, a number of non- citizens, including Koreans who lost their Japanese nationality in 1952, may have been left out and remain ineligible for pension benefits under the national pension scheme. The Committee is also concerned that despite the removal in 1982 of the nationality clause from the Basic Disability Pension of the National Pension Law, non-citizens who lost eligibility to receive benefits before January 1, 1982 due to the nationality clause and other non-citizens with disabilities who were over the age of 20 as of the same date, remain excluded from receiving the Basic Disability Pension (art. 5).

    Recalling its general recommendation No. 30 (2004) on discrimination against non-citizens, the Committee recommends that the State party take measures to allow non-citizens, in particular Koreans, who may have been left out and remain excluded from the National Pension Act due to the age requirement, to be eligible for the national pension scheme. The Committee also recommends that the State party amend its legislation in order to allow non-citizens who are currently ineligible to apply for the Basic Disability Pension.

Access by non-citizens to public places and facilities
  1. The Committee is concerned about the continued exclusion of non-citizens on the basis of race or nationality from accessing some public places and facilities of general use, such as restaurants, hotels, family public bathhouses and stores, in violation of articles 2 and 5 of the Convention (art. 2, 5).

    The Committee recommends that the State party take appropriate measures to protect non-citizens from discrimination in access to public places, in particular by ensuring effective application of its legislation. The Committee also recommends that the State party investigate and sanction such acts of discrimination and enhance public awareness-raising campaigns on the requirements of the relevant legislation.

Trafficking in persons
  1. While noting information provided by the delegation of the State party on measures taken to prevent and combat trafficking in persons, the Committee is concerned about the persistence of trafficking in minority women in the State party, in particular for purposes of sexual exploitation. The Committee is also concerned about the lack of data which would enable an assessment of the extent of the phenomenon of trafficking in the State party. The Committee is further concerned about the absence of information on specific legislative provisions against trafficking as well as on cases related to investigations, prosecutions and sanctions imposed on those responsible. (art. 5).

    The Committee recommends that the State party:

    1. Adopt specific legislation against trafficking in persons;
    2. Intensify its efforts to combat trafficking in persons, including of migrant women, and take preventive measures to address its root causes in the context of the Japan's Action Plan to Combat Trafficking in Persons ;
    3. Provide assistance, protection, temporary residence status, rehabilitation and shelters as well as psychological and medical services and other assistance to victims;
    4. Promptly and thoroughly investigate, prosecute and punish those responsible;
    5. Provide specialized training to all law enforcement officials, including police officers, border guards and immigration officers in the identification of, assistance to, and protection of victims of trafficking; and
    6. Inform the Committee of the situation on trafficking in the State party, especially of people from minority groups.
Violence against foreign and minority women
  1. The Committee is concerned about information of persistent violence against foreign, minority and indigenous women. The Committee is particularly concerned that under the provisions of the revised Immigration Control and Refugee Recognition Act of 2012, authorities may revoke the residence status of foreign women who have been married to a Japanese national or a foreigner with a permanent residency status in case such foreign women “fail to continue to engage in activities as spouse while residing in Japan for more than six months”, as provided under Section I, Article 22-4 of the Immigration Control Act. These provisions may prevent foreign women who are victims of domestic violence from their husbands from leaving abusive relationships and from seeking assistance. (art. 2, 5).

    In light with its general recommendation No. 25 (2000) on gender-related dimensions of racial discrimination and No. 30 (2004) on discrimination against non-citizens, the Committee recommends that the State party take adequate measures to effectively address the issue of violence against migrant, minority and indigenous women, by prosecuting and sanctioning all forms of violence against them, as well as to ensure that victims have access to immediate means of redress and protection. It should also review its legislation on residence status to ensure that foreign women married to Japanese citizens or to non-citizens with permanent residence status will not be expelled upon divorce or repudiation, and that the application of the law does not have the effect, in practice, of forcing women to remain in abusive relationships.

Comfort women
  1. The Committee notes information provided by the delegation of the State party about efforts made to solve the issue of foreign “comfort women” who were sexually exploited by the Japanese military during the World War II. The Committee also notes information on compensation provided through the Asian Women Fund established by the State party in 1995 and Government expressions of apology, including the apology of the Japanese Prime Minister in 2001. Bearing in mind that human rights violations against surviving “comfort women” persist as long as their rights to justice and reparation are not fully realized, the Committee is concerned at reports that most of “comfort women” have never received recognition, apologies or any kind of compensation. (art. 2, 5).

    The Committee urges that the State party take immediate action to:

    1. Conclude investigations on violations of the rights of comfort women by the Japanese military, and bring to justice those responsible for human rights violations;
    2. Pursue a comprehensive, impartial and lasting resolution of the issue of comfort women including expressions of sincere apology and the provision of adequate reparation to all surviving comfort women or to their families; and
    3. Condemn any attempts at defamation or denial of such events.
Korean schools
  1. The Committee is concerned about the legislative provisions and government's actions that hinder the right to education of children of Korean origin, including: a) the exclusion of Korean schools from the High School Tuition Support Fund ; b) the suspension or continued decrease of funding allocated by local governments to Korean schools. (art. 2, 5).

    Recalling its general recommendation No. 30 (2004) on discrimination against non-citizens, the Committee reiterates its recommendation included in paragraph 22 of its previous concluding observations that the State party ensure that there is no discrimination in the provision of educational opportunities and that no child residing in its territory faces obstacles to school enrolment. The Committee encourages the State party to revise its position and to allow Korean schools to benefit, as appropriate, from the High School Tuition Support Fund, as well as to invite local governments to resume or maintain the provision of subsidies to Korean schools. The Committee recommends that the State party consider acceding to the UNESCO Convention against Discrimination in Education of 1960.

Situation of Ainu people
  1. While noting efforts by the State party to promote and protect the rights of the Ainu people, the Committee is concerned at shortcomings in measures developed by the State party, including; a) the low/insufficient number of Ainu representatives in the Council of the Ainu Promotion Policy and in other consultative bodies ; b) persistent gaps between Ainu people, including those living outside Hokkaido, and the rest of the population in many areas of life, in particular in education, employment and living conditions; and c) insufficient measures taken to protect the rights of Ainu people to land and natural resources and the slow progress made towards the realization of their right to their own culture and language. (art. 5).

    In light of its general recommendation No. 23 (1997) on the rights of Indigenous peoples and taking into account the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the Committee recommends that the State party:

    1. Consider increasing the number of Ainu representatives in the Council of the Ainu Promotion Policy and in other consultative bodies;
    2. Enhance and speed up the implementation of measures taken to reduce the gaps that still exist between the Ainu people and the rest of the population with regard to employment, education and living conditions;
    3. Adopt appropriate measures to protect the rights of Ainu people to land and natural resources, and foster the implementation of measures aimed at the realization of their rights to their culture and language;
    4. Regularly conduct comprehensive surveys on the situation of Ainu people in order to adjust its programmes and policies; and
    5. As already recommended in paragraph 20 of the Committee's previous concluding observations, consider ratifying the International Labour Organization Convention No. 169 (1989) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries.
Situation of Ryukyu/Okinawa
  1. The Committee regrets the position of the State party not to recognise the Ryukyu/Okinawa as indigenous peoples, despite recognition by UNESCO of their unique ethnicity, history, culture and traditions. While noting measures taken and implemented by the State party concerning Ryukyu based on the Act on Special Measures for the Promotion and Development of Okinawa and Okinawa Promotion Plan, the Committee is concerned that sufficient measures have not been taken to consult Ryukyu representatives regarding the protection of their rights. The Committee is also concerned by information that not enough has been done to promote and protect Ryukyu languages, which are at risk of disappearance, and that education textbooks do not adequately reflect the history and culture of Ryukyu people. (art. 5).

    The Committee recommends that the State party review its position and consider recognising the Ryukyu as indigenous peoples and take concrete steps to protect their rights. The Committee also recommends that the State party enhance its consultations with Ryukyu representatives on matters related to the promotion and protection of their rights. The Committee further recommends that the State party speed up the implementation of measures adopted to protect the Ryukyu language from risk of disappearance, facilitate education of Ryukyu people in their own language and include their history and culture in textbooks used in school curricula.

Situation of Burakumin
  1. The Committee regrets the position of the State party which excludes the Burakumin from the application of the Convention on the grounds of descent. It is concerned that the State party has not yet adopted a uniform definition of Burakumin, as raised by the Committee in its previous concluding observations. The Committee is concerned about the lack of information and indicators to assess the impact of concrete measures implemented by the State party upon the termination of the Dowa Special Measures in 2002, including measures to counter discrimination against the Burakumin. The Committee is also concerned about the persistent socio-economic gaps between the Burakumin and the rest of the population. The Committee is further concerned at reported abuses of the illegal access to the family registration system, which may be used for discriminatory purposes against Burakumin (art. 5).

    Bearing in mind its general recommendation No. 29 (2002) on descent, the Committee recalls that discrimination on the ground of descent is fully covered by the Convention. The Committee recommends that the State revise its position and adopt a clear definition of Burakumin in consultation with Buraku people. The Committee also recommends that the State party provide information and indicators on concrete measures taken upon the termination of the Dowa Special Measures in 2002, in particular on living conditions of Burakumin. The Committee further recommends that the State party effectively apply its legislation to protect Burakumin against illegal access to their family data which may expose them to discriminatory acts, investigate all incidents relating to illegal abuses of the family registration and punish those responsible.

Refugees and asylum seekers
  1. The Committee is concerned about reports of racial discrimination faced by some refugees and asylum seekers, in particular non-Asians and Africans, at work, school and in interactions with public institutions and local communities. The Committee is also concerned about the detention of asylum seekers for long periods of time and inadequate conditions in detention facilities. While noting that the Japanese Nationality Act has a provision for the prevention and the reduction of statelessness, the Committee is concerned that the State party has not yet developed a statelessness determination procedure. It is also concerned that some stateless persons without residence permits have faced indefinite pre-deportation detention and some have been at risk of human rights abuses. (art. 5).

    In light of its general recommendation No. 22 (1996) on refugees and displaced persons and bearing in mind its general recommendation No. 34 (2011) on the discrimination against people of African descent, the Committee recommends that the State party take measures to:

    1. Promote non-discrimination and understanding among its local authorities and communities with regard to refugees and asylum seekers;
    2. Guarantee that detention of asylum seekers is used only as a measure of last resort and for a shortest period of time as possible. The State party should give priority to alternative measures to detention, as provided in its legislation; and
    3. Develop a statelessness determination procedure to adequately ensure the identification and the protection of stateless persons.

    The State party should also consider acceding to the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and to the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.

Minority languages and textbooks
  1. While noting information provided by the State party, the Committee regrets that the State party has not taken adequate measures to promote education in and of minority languages for children belonging to minorities or indigenous peoples. The Committee is concerned about the lack of information on steps taken to revise the existing textbooks in order to adequately reflect the history, culture, and contributions of Japanese groups protected by the Convention. (art. 5).

    The Committee recommends that the State party facilitate education in and of minority languages for children belonging to minorities and indigenous peoples, including the Ainu and Ryukyu peoples. The Committee recommends that the State party revise those textbooks that do not reflect the history, culture, and contributions of Japanese groups protected by the Convention.

Ethno-religious profiling of members of Muslim communities
  1. The Committee is concerned about reports of surveillance activities of Muslims of foreign origin, by law enforcement officials of the State party which may amount to ethnic profiling. The Committee considers systematic collection of security information about individuals, solely on the basis of their belonging to an ethnic or ethno-religious group, a serious form of discrimination (art. 2, 5).

    The Committee urges the State party to ensure that its law enforcement officials do not rely on ethnic or ethno-religious profiling of Muslims.

Promotion of tolerance and mutual understanding
  1. While noting efforts by the State party to combat racial prejudices and stereotypes including human rights education and awareness-raising activities based on the concept of mutual understanding, such as the Basic Plan for the Promotion of Human Rights Education and Encouragement of 2002, the Committee is concerned about reports on the increase of xenophobic and discriminatory attitudes against non-citizens and indigenous peoples, including through mass media. (art. 2, 7).

    The Committee recommends that the State party:

    1. Redouble its efforts of public education and awareness-raising campaigns;
    2. Continue to integrate human rights education in school curricula;
    3. Promote racial harmony and tolerance in mass media and train media and journalists on human rights; and
    4. Enhance its activities related to the promotion of mutual understanding and tolerance among different ethnic groups living in its territory.

D. Other recommendations

Ratification of other instruments
  1. Bearing in mind the indivisible nature of all human rights, the Committee encourages the State party to consider ratifying those international human rights instruments to which it is not already a party, especially those that relate directly to racial discrimination, such as the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and the International Labour Organization Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).

Follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action
  1. The Committee requests that the State party include in its next periodic report specific information on action plans and other measures adopted to implement the Durban Declaration and Programme of Action of 2001, as well as the outcome document of the Durban Review Conference, held in Geneva in April 2009 at the national level.

Dialogue with civil society
  1. The Committee recommends that the State party consult and expand its dialogue with civil society organizations working in the area of human rights protection, in particular those combating racial discrimination, when preparing its next periodic report.

Amendment to article 8 of the Convention
  1. The Committee recommends that the State party ratify the amendment to article 8, paragraph 6, of the Convention, adopted on 15 January 1992 at the fourteenth Meeting of States Parties to the Convention and endorsed by the General Assembly in its resolution 47/111 of 16 December 1992.

Declaration under article 14
  1. The Committee encourages the State party to make the optional declaration provided for under article 14 of the Convention recognizing the competence of the Committee to receive and consider individual complaints.

Follow-up to concluding observations
  1. In accordance with article 9, paragraph 1, of the Convention and rule 65 of its amended rules of procedure, the Committee requests the State party to provide information, within one year of the adoption of these concluding observations, on its follow-up to the recommendations contained in paragraphs 17, 18 and 22 above.

Recommendations of particular importance
  1. The Committee also wishes to draw the attention of the State party to the particular importance of the recommendations contained in paragraphs 11, 19, 21 and 23 above, and requests the State party to provide detailed information in its next periodic report on the specific measures taken to implement them.

Dissemination
  1. The Committee recommends that the State party's periodic reports be made readily available to the general public as soon as they are submitted and that the Committee's concluding observations with respect to these reports be similarly publicized in the official and other commonly used languages, as appropriate.

Preparation of the next report
  1. The Committee recommends that the State party submit its tenth to eleventh periodic reports in a single document by 14 January 2017, taking into account the treaty-specific reporting guidelines adopted by the Committee at its seventy-first session (CERD/C/2007/1) and addressing all the points raised in these concluding observations. The Committee also urges the State party to observe the page limit of 40 pages for treaty-specific reports and 60.80 pages for the common core document (see the harmonized reporting guidelines in HRI/GEN/2/Rev.6, chapter I, paragraph 19).

ヘイトスピーチ:起訴含め刑事捜査を日本に勧告 国連委 - 毎日新聞

2014/08/24

韓国版『王様の耳はロバの耳』

驢馬の耳

むかし新羅の國に景文王といふ王さまがいらつしやいました。大そう耳が長くて、兎の耳どころではない、まるで驢馬の耳のやうでした。

王さまはそれを人に見られるのが耻(はづ)かしいので、一人の職人に云ひつけて、頭巾をおこしらへさせになりました。そして晝も夜も、起きてゐるときも、寝てゐるときも、始終その頭巾を被っていらつしやいました。だから王さまの耳が驢馬の耳のやうであるといふことは、誰も知りませんでした。

いいえ、たつた一人知つてゐるものがゐました。それは頭巾をこしらへた職人です。しかし王さまは、
『もしわしの耳が長いといふことを、他人に話したら、お前の命はないぞ。』
と、職人におつしやいましたから、職人は死ぬまで誰にも話しませんでした。

職人はあるとき重い病氣にかかりました。今度はとてもよくならないと思ふと、お腹の中にむづむづしてゐたことを吐き出して死にたいと思ひました。そこで職人は道林寺といふお寺の竹藪に入つて、あたりに人がゐないのを見届けたあとで、せい一杯大きな聲で、
『王さまの耳は驢馬の耳。』
と怒鳴つて死にました。

するとそれからといふものは、風がふいて竹が動くたびに、
『王さまの耳は驢馬の耳。』
という聲がしました。王さまは大そう驚いて、すぐに竹藪を伐(き)つておしまひになつて、そのあとに山茱萸(さんしゆゆ)といふ木をお植ゑさせになりました。すると今度は山茱萸が風の吹くたびに、
『王さまの耳は驢馬の耳。』
といふ聲を出しました。王さまはもうあきれてしまつて、その儘にしておおきになりました。

近代デジタルライブラリー - 世界童話大系. 第16巻(日本篇)

2014/08/10

河野談話はいわゆる「強制連行」の実在を認めていない

結論として、河野談話はいわゆる「強制連行」があったことを認めていない、と考えるべきである。一部の論者には、河野談話がいわゆる「強制連行」があったことを認めたとする主張があるが、大きな誤りと言わなければならない。

慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話

平成5年8月4日

いわゆる従軍慰安婦問題については、政府は、一昨年12月より、調査を進めて来たが、今般その結果がまとまったので発表することとした。

今次調査の結果、長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。

なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。

いずれにしても、本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。また、そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える。

われわれはこのような歴史の真実を回避することなく、むしろこれを歴史の教訓として直視していきたい。われわれは、歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明する。

なお、本問題については、本邦において訴訟が提起されており、また、国際的にも関心が寄せられており、政府としても、今後とも、民間の研究を含め、十分に関心を払って参りたい。

慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話

河野談話はいわゆる「強制連行」を認めているか

とくに関心が高いように思われる、日本軍による「強制連行」があったかどうかの問題について、以下に私見を示しておく。

慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。

このくだりは、慰安所の設置、管理および慰安婦の移送について述べたものであり、ここから募集にあたり「強制連行」があったかどうかを明らかにすることはできない。

慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。

慰安婦の募集にあたり、官憲等が直接これに加担したこともあったと述べているが、その方法としては、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあるとする一方、具体的には「甘言、強圧による等」とするにとどまり、いわゆる「強制連行」が含まれるかどうかは読者の解釈に委ねられている。「等」の文字にそれを含むと見ることもできるが、これをもって河野談話が「強制連行」を認めたと解するのは困難であるように思われる。

安倍晋三内閣総理大臣は、2007年の答弁書において「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかった」としており、河野談話にいう「甘言、強圧による等」には、いわゆる「強制連行」を含まない、と考えるのが妥当である。

また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。

「強制」の文字が見える、唯一の箇所である。これは慰安所の生活を述べたものであり、募集にあたり「強制連行」があったことを示すものではない。

当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。

慰安婦の募集等において本人たちの意思に反して行われたことを述べた箇所であるが、ここでも「強制連行」の有無を読みとらせるものはなく、また官憲の関与についても直接的には触れていない。

河野談話の見解は信用できるのか

官憲が慰安婦を募集するにあたり、いわゆる強制連行があったかどうかについて、河野談話および安倍答弁書の述べるところは信用できるのか。

できない。

河野談話を発表するにあたり、政府は数多く関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行っているが、その資料の中にはバタビア軍法会議に関する記録も含まれている。このバタビア軍法会議の判決事実の概要には、「一九四四年二月末ころから同年四月までの間、部下の軍人や民間人が上記女性らに対し、売春をさせる目的で上記慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を強要するなどしたような戦争犯罪行為を知り又は知り得たにもかかわらずこれを黙認した」などの記述があり、ここに記述される事実内容は、疑いの余地もなく、官憲による「強制連行」にほかならない。

このことについては、2013年に共産党の赤嶺政賢議員が質問主意書を挙げており、これに対する麻生太郎内閣総理大臣臨時代理の答弁は、2007年の安倍答弁書と同じ、つまり先に引用したように「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかったところである」というもので、これがいわゆる「強制連行」に当たるものではないとの反論をなしえていない。さりとて「強制連行」があったことを認め、河野談話を歴史的事実にもとづく方向で修正したくもないので、要するに“見落としていた”ということにしているのである。

2014/08/01

『VOW!』的な、なにか。@北千束

大岡山駅の近くで、このような道路標示を見かけました。さて、なんて読みましょう?

写真の左側には新築物件があり、そこの水道工事?のために道路を掘りかえしたようですが、おそらく施工業者の方が「れ」のテンプレートをお持ちでなかったのだと思います。あっ、路側帯の白線とおなじ太さみたいですね。

※Bloggerの仕様なのか、動画はとちゅうで飛んじゃいますね。アップロードするたびに飛びかたが変わります。[追記]よく見たら、.mp4って拡張子のまま中身だけがGIFアニメに変換されちゃってますね。MIMEタイプがimage/gifです。[/追記]

2014/07/26

Android用の物理ボタンiKeyを使ってみた(Pressyもどき)

GIGAZINEでこういうガジェットが紹介されていて、面白そうだったのでAmazonで購入してみた。販売店が香港の電脳中心買物隊というところで、7月19日に注文して26日に届いた。

iKeyのパッケージにQRコードが印刷されており、これを開くと製造元サイトにあるアプリのapkファイルをダウンロードできる。が、7月6日にGoogle Playで公開されたので、こちらを使う。バージョンは1.0だが、起動して設定画面を開くとすぐにアップデートを促される。

iKeyアプリが要求するアクセス権は以下の通り。

端末とアプリの履歴(実行中のアプリの取得)
クリック時のアクションをアプリにヒモ付けるために使用している?
連絡先/カレンダー(連絡先の読み取り)
「電話をかける」機能、「メッセージを送る」機能で、連絡先を読みとるために使う。
SMS(SMS メッセージの送信)
「メッセージを送る」機能で、クリック時に指定の番号にSMSを送信するために必要。
電話(電話番号発信)
「電話をかける」機能で、クリック時に指定の番号に電話をかけるために必要。
画像/メディア/ファイル(USB ストレージのコンテンツの変更または削除、USB ストレージのファイルシステムへのアクセス、保護されたストレージへのアクセスのテスト)
「写真を撮る」機能、「録音する」機能、「録画する」機能で、ファイルを保存するときに使う。
カメラ/マイク(画像と動画の撮影、録音)
「写真を撮る」機能、「録音する」機能、「録画する」機能で使う。
端末 ID と通話情報(端末のステータスと ID の読み取り)
使途不明。
その他
他のアプリの終了
おそらく「メモリをクリアする」機能で使っている。
起動時の実行
電源を入れたときから、ボタンを有効にするために必要。
音声設定の変更
使途不明。クリック感度を調整している?
端末のスリープの無効化
スリープ状態になるとクリックを感知できないから?
画面ロックの無効化
「Powerボタン」機能を実現するために使用している?
ライトのコントロール
「ライト」機能のために使う。
他のアプリの上に重ねて表示
使途不明。
バイブレーションの制御
デフォルト設定では、クリック操作したときバイブレーションで知らせている。
ネットワークへのフルアクセス
使途不明。なにそれ、こわい><
sticky ブロードキャストの配信
iKeyアプリがAndroidから継続的に情報を受け取るための権限。クリック感知のために使っている?
他のアプリの終了
上に書いた。表示がダブっている。
iKey - Google Play の Android アプリ

iKeyアプリのほか、下記のアプリが使用できるそうです。パッケージにはさまっていた販売店のメモから推測するに、ボタン自体は同じもので(製品写真を見ても同じ)、制御アプリは自分で好きなものを選んで使えるようです。

類似のガジェットにPressyというものもあります。たぶん、このボタンとiKeyアプリに互換性はない。

こういうブログ記事もありました。Pressyみたいな感じのイヤホンジャックにつけるボタン製品リストとソフトウェア | OSAKANA TAROのメモ帳

物理キーの比較

だそうです。

2014/05/17

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小委員会 地震・津波、地質・地盤 合同WG議事録

経済産業省 総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小委員会地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会
耐震・構造設計小委員会 地震・津波、地質・地盤
合同WG(第32回)議事録

日時:
平成21年6月24日(水)10:00~12:30
場所:
経済産業省別館10階 各省庁共用1028号会議室
出席者:
主査
  • 纐纈 一起
委員
  • 安達 俊夫
  • 吾妻 崇
  • 阿部 信太郎
  • 岩下 和義
  • 宇根 寛
  • 岡村 行信
  • 衣笠 善博
  • 駒田 広也
  • 杉山 雄一
  • 高島 賢二
  • 古村 孝志
  • 吉中 龍之進

<敬称略・五十音順>

(…略…)

○纐纈主査
岡村先生どうぞ。
○岡村委員
まず、プレート間地震ですけれども、1930年代の塩屋崎沖地震を考慮されているんですが、御存じだと思いますが、ここは貞観の津波というか貞観の地震というものがあって、西暦869年でしたか、少なくとも津波に関しては、塩屋崎沖地震とは全く比べ物にならない非常にでかいものが来ているということはもうわかっていて、その調査結果も出ていると思うんですが、それに全く触れられていないところはどうしてなのかということをお聴きしたいんです。
○東京電力(西村)
貞観の地震について、まず地震動の観点から申しますと、まず、被害がそれほど見当たらないということが1点あると思います。あと、規模としては、今回、同時活動を考慮した場合の塩屋崎沖地震でマグニチュード7.9相当ということになるわけですけれども、地震動評価上は、こういったことで検討するということで問題ないかと考えてございます。
○岡村委員
被害がないというのは、どういう根拠に基づいているのでしょうか。少なくともその記述が、信頼できる記述というのは日本三大実録だけだと思うんですよ。それには城が壊れたという記述があるんですよね。だから、そんなに被害が少なかったという判断をする材料はないのではないかと思うんですが。
○東京電力(西村)
済みません、ちょっと言葉が断定的過ぎたかもしれません。御案内のように、歴史地震ということもありますので、今後こういったことがどうであるかということについては、研究的には課題としてとらえるべきだと思っていますが、耐震設計上考慮する地震ということで、福島地点の地震動を考える際には、塩屋崎沖地震で代表できると考えたということでございます。
○岡村委員
どうしてそうなるのかはよくわからないんですけれども、少なくとも津波堆積物は常磐海岸にも来ているんですよね。かなり入っているというのは、もう既に産総研の調査でも、それから、今日は来ておられませんけれども、東北大の調査でもわかっている。ですから、震源域としては、仙台の方だけではなくて、南までかなり来ているということを想定する必要はあるだろう、そういう情報はあると思うんですよね。そのことについて全く触れられていないのは、どうも私は納得できないんです。
○名倉安全審査官
事務局の方から答えさせていただきます。
産総研の佐竹さんの知見等が出ておりますので、当然、津波に関しては、距離があったとしても影響が大きいと。もう少し北側だと思いますけれども。地震動評価上の影響につきましては、スペクトル評価式等によりまして、距離を現状の知見で設定したところでどこら辺かということで設定しなければいけないのですけれども、今ある知見で設定してどうかということで、敷地への影響については、事務局の方で確認させていただきたいと考えております。
多分、距離的には、規模も含めた上でいくと、たしか影響はこちらの方が大きかったと私は思っていますので、そこら辺はちょっと事務局の方で確認させていただきたいと思います。
あと、津波の件については、中間報告では、今提出されておりませんので評価しておりませんけれども、当然、そういった産総研の知見とか東北大学の知見がある、津波堆積物とかそういうことがありますので、津波については、貞観の地震についても踏まえた検討を当然して本報告に出してくると考えております。
以上です。
○纐纈主査
やはり地震動も、少なくとも検討したということはないとまずいと思いますけれども、そのようにお願いしたいと思います。

(…略…)

○纐纈主査
岡村先生。
○岡村委員
先ほどの繰り返しになりますけれども、海溝型地震で、塩屋崎のマグニチュード7.36程度で、これで妥当だと判断すると断言してしまうのは、やはりまだ早いのではないか。少なくとも貞観の佐竹さんのモデルはマグニチュード8.5前後だったと思うんですね。想定波源域は少し海側というか遠かったかもしれませんが、やはりそれを無視することはできないだろうと。そのことに関して何か記述は必要だろうと思います。
○纐纈主査
名倉さん。
○名倉安全審査官
先ほど杉山先生から御指摘いただきました1点目につきまして、事務局から説明させていただきますと、中間報告提出時点におきまして、双葉断層ですけれども、東京電力は47.5kmで暫定評価としておりまして、それで地震動評価を実施した結果を報告してきました。途中で37kmに切り替えたのですけれども、それは地質調査の追加調査結果を踏まえた双葉断層の評価として短くしたということであって、地震動評価結果につきましては、37kmの補正は実は行われていなかったんですね。そういうこともありまして、当初報告がなされた暫定評価の47.5kmで審議を進めてきたので、それでまとめたと。
結局、双葉断層の37kmの評価をAサブグループで最終的な評価として妥当なものと認めたのが最後の回でしたので、地震動評価につきましては37kmの評価は実施されていない状況で、基本モデルだけは実施していただいたんですけれども、不確かさモデルについては実施していないということで、これを実はこの評価書の中にも少し書いてございますが、東京電力では、本報告までに37kmの評価を実施することにしておりました。したがいまして、47.5kmというのは、あくまでも中間報告提出時の評価、暫定的なものに対して評価を保安院の方でしたということでありまして、最終的な確定した双葉断層の長さとは少し違いが出てきておりますので、もう少し地質調査と地震動評価のところで明示的にわかるような形、一応書いてはいるんですが、もう少しわかるような形に修正させていただきたいと思います。
以上です。

(…略…)

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小委員会 地震・津波、地質・地盤 合同WG(第32回)議事録

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会
耐震・構造設計小委員会 地震・津波、地質・地盤
合同WG(第33回)議事録

日時:
平成21年7月13日(月)14:00~16:30
場所:
経済産業省別館10階 各省庁共用1028号会議室
出席者:
主査
  • 纐纈 一起
委員
  • 阿部 信太郎
  • 伊藤 洋
  • 岡村 行信
  • 衣笠 善博
  • 駒田 広也
  • 杉山 雄一
  • 高島 賢二
  • 高田 毅士
  • 古村 孝志
  • 翠川 三郎
  • 山本 博文
  • 吉中 龍之進

<敬称略・五十音順>

(…略…)

○纐纈主査
ただいまの御説明に御質問等ございましたらお願いいたします。岡村先生。
○岡村委員
貞観ですけれども、確かに地震動をどういうふうに推定するかというのは難しいとは思うんですが、ここでは佐竹ほか(2008)の断層モデルをそのまま、そこから地震動を計算されているんですが、そもそもこういう地震って何なんだということを今の知見で考えると、やはり連動型地震と言われているものだろうと考えるのが妥当だと思うんですね。それは、17世紀ですか、千島海溝で起こったとか、2004年のスマトラ沖地震がそういうものに相当すると考えているわけですけれども、そういう地震というものは、要するにもう少し短い間隔で普通に起こっている震源域が、複数の震源域が同時に破壊する、そういうことで起こるのだろうと言われているわけですね。
そういうふうに考えると、やはりここは、塩屋崎沖地震というものが1つある。もう少し北に行くと宮城県沖地震というものもある。そこをまたぐようなところでこの貞観の地震というものは考えざるを得ない。津波の情報だけではですね。そうすると、やはり今わかっている震源域のところは連動の範囲に含まれるのではないかと考えるのが、今の知識では妥当かなと私は思うんですよね。だから、これだとちょっと外れますよね。塩屋崎沖地震よりちょっと遠いところに貞観の震源モデルを考えて、それとは別のものだというイメージで今、話をされているんですけれども、別にしていいとはなかなか考えにくいのではないかと私は思います。
○纐纈主査
いかがでしょうか。
○東京電力(西村)
御指摘ありがとうございました。それぞれの地震をどのように同時活動させるかということは、なかなか難しいところだと我々思っているところですが、まずここで申し上げたいのは、塩屋崎沖自体が、それぞればらばらだったものを、同時活動を見るということを今回やっているということ、それから、貞観の地震も、波源モデルということもありますので、本来、もう少しばらばらしていたのかもしれないということはあるかと思いますが、仮にこういったものを考えた場合、目いっぱい見たとしてもということで今回ちょっと見てみたということです。
御指摘のように、例えば今回の貞観の地震と塩屋崎沖をつなげるかどうかということについては、ちょっと我々もそこまでできるかどうかというところがまだ十分な情報がないのかなと思いますが、そうは申しましても、今回ごらんいただきましたように、まず、こういったそれぞれの地震を考えても、Ssのレベルから考えますと、まだ余裕があるということを踏まえてこのようにさせていただいていると考えています。
ただ、まとめの中でも申し上げましたように、貞観の地震についてはまだ情報を収集する必要があると認識しておりますので、引き続き検討は進めてまいりたいと思ってございます。
○纐纈主査
岡村先生、よろしいですか。
ほかにいかがでしょうか。
それでは、特に御意見が追加ではないようですので。高島先生。

(…略…)

○纐纈主査
どうぞ、御意見ありましたら。岡村先生。
○岡村委員
最初の中間報告の案で、また貞観の話ですけれども、どちらも23ページに貞観のことが書いてあって、ここでは、新たな知見の波源モデルを震源断層と仮定した上で地震動を計算したと。それで、小さいということしか書かれていないんですね。
先ほど私が申し上げたのは、それでは足りないのではないですかということを申し上げたつもりで、要するに塩屋崎沖地震、それも連動させているということですけれども、貞観はそれ全体を含むものである可能性があるということなので、それで十分とは思っていないというつもりで言ったんです。それは、東京電力さんも、それでまた検討するとお答えになったと私は理解したので、そのことを少し何か検討していただきたいと思います。
○名倉安全審査官
済みません、逆にお聴きしたいのは、これは、今さまざまな研究機関において、こういった知見をいろいろと、調査結果が今どんどん得られているような状況でありまして、今後、いろいろな知見が得られていく中で、その時々に応じた対応をすべきということであるのか、それとも、今の中間報告における検討の中でそれをやるべきとおっしゃられているのか、そこのところはどちらということで理解すればよろしいでしょうか。
○岡村委員
この中間報告の性格をどう考えるかだと思うんですね。ただ、現状でわかっていることは、先ほど申し上げたことなわけですね。そこからどういう地震動が考えられるかということは、まだ研究としては全く行われていない話ではありますけれども、ただ、そういう海溝型地震に関する知見というものを考えると、それなりのものを考えるべきではないかというのが私の意見です。だから、それをここに入れていただけるのかどうかということだと思います。
だから、地震動に関しては、よくわかっていないということもありますから、今後検討するということでもいいのかもしれないですけれども、ただ、実際問題として、この貞観の時期の地震動を幾ら研究したって、私は、これ以上精度よく推定する方法はほとんどないと思うんですね。残っているのは津波堆積物ですから、津波の波源域をある程度拘束する情報はもう少し精度が上がるかもしれないですが、どのぐらいの地震動だったかというのは、古文書か何かが出てこないと推定しようがないとは思うんですね。そういう意味では、先延ばしにしても余り進歩はないのかとは思うんですが。
○名倉安全審査官
今回、先ほど東京電力から紹介した資料にもありましたけれども、佐竹ほか(2008)の中で、当然、今後の津波堆積物の評価、それは三陸の方もありましたが、それから、多分、南の方も今後やられる必要があると思いますが、そういったものによって、位置的なものにつきましては大分動く可能性があるということもありますので、そこら辺の関係を議論するためのデータとして、今後得られる部分がいろいろありますので、そういった意味では、今、知見として調査している部分も含めた形でやられた方が信頼性としては上がると私は思っていますので、そういう意味では、その時々に応じた知見ということで、今後、適切な対応がなされることが必要だと思います。その旨、評価書の方に記載させていただきたいと思います。
○纐纈主査
よろしいですか。
高島先生。
○高島委員
今の問題なんですけれども、例えば南海トラフなどでは、例えば宝永地震のときには、東海、東南海、南海が大体一緒に動いていたと。常にその様に震源域が壊れているわけではないわけですね。それで連動とおっしゃっていると思うんですけれども、そのときの地震動はどうなるか。浜岡については3つと2つと1つとそれぞれ計算していますよね。そういう御趣旨の指摘かと思ったんですけれども、佐竹先生ほかが書いているこのペーパーを知見と呼ぶのはどうかという気がします。文献や論文の類だと思うんです。知見というのはもう少し広く、属性的に明らかになったときに呼ぶのかなという気がしたんですが、表記上どうなんでしょうか。
○纐纈主査
ただ、連動させてしまうと、多分、佐竹ほかの結果によれば、津波の結果に合わなくなってしまうんですよね。
○岡村委員
このモデルは、津波堆積物の分布域まで津波が浸水するというか、それを説明するためのモデルなんですよ。要するに、どこにおいても滑り量とかいろいろファクターを変えていけば、ある程度のものはできるわけですよね。ですから、福島沖を含むようなモデルで、例えばもう少し幅を狭くするとか、沖側の部分をもう少し狭くするとかというような形で延ばせば、多分、津波の浸水域を合わせることはできると思うんですよね。このモデルをつくるときにはいろいろなファクターがありますから。
○纐纈主査
多分おっしゃるとおりだと思いますが、それだと、常識的なスケーリングとかなり離れてしまうので、地震動のモデルとしてはあり得ないものになってしまうのではないかと思いますけれども。
○岡村委員
それは、そこまで断言できるほど解析されているのかわからないですが、どうしてそういうふうに思われるわけでしょうか。
○纐纈主査
断層面サイズが大きくなれば、滑り量もそれに比例して当然大きくなりますから。
○岡村委員
いやそれほど、このモデルも、例えば大体同じ範囲で、5m、7m、10mといういろいろな計算をしているわけですよね。そのぐらいの差でかなり変わってくるということですから、私は、一応、モデルはみんな議論しましたけれども、少しずらして震源域を含むような形にすること自体はできるのではないかと思います。それは、やってみないとわからないですが。
○纐纈主査
御本人がそうおっしゃっているのでは、そのとおりかもしれません。
○名倉安全審査官
事務局からよろしいですか。 今回の中間報告におきましては、東京電力の方は津波の評価をまだ提出しておりません。そういうこともありまして、本報告で津波のところもやってくるはずですし、その中で、こういった知見も踏まえた場合の評価といったものが一体どういうふうにできるのか。その場合に、東京電力が設定した津波の解析条件ではありますけれども、そういったものに対して、津波堆積物のところ、要は得られているところの結果、そこら辺、ちょっと検討できるかどうかということはありますが、少しそういったもの、津波の波源を設定するときの考え方等との整合性もとった上で、地震動評価上何か影響があるのかという位置付けの検討は、少し必要なのかなと思っております。
○纐纈主査
何らかの記述をいただくということで御納得いただいたということでよろしいでしょうか。
ほかにいかがでしょうか。高島先生。

(…略…)

○岡村委員
あともう一点、またしつこいようですけれども、貞観ですが、貞観をどう扱うかというのは、やはりここも先ほどの福島と同じような問題があると思いますので、そこに全く触れないというのはちょっとどうかと思うんですけれども。
○東北電力(広谷)
貞観の地震につきましては、一応、中間報告書の方にも、この地震が海洋プレート内地震か、もしくはプレート間地震であった場合、敷地に与える影響という形で、簡単な記載はしてございます。ただ、やはり先ほどの佐竹ほかに対しまして直接的な記載は特にしておりません。
先ほど、東京電力さんの方から説明がありましたけれども、仮に佐竹ほかモデルに対しましてモデル8とかモデル10というものがありましたが、等価震源距離的に見ますと、この2つの断層についてはやはり女川と福島とほぼ同じようなところに位置しておりますので、今後、福島で検討されるようなことにつきましては、女川についても同じように鋭意検討していく必要があると考えてございます。

(…略…)

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